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改定内容については、次のページをご覧ください。
全国的に人口減少・少子高齢化が進む中、「都市再生特別措置法」が平成26年8月に改正され、新たに「立地適正化計画」が制度化されました。「立地適正化計画」は居住や都市機能の適正な誘導を図ることで、人口減少下でも一定の人口密度を維持しながらコンパクトなまちづくりと公共交通の確保を図り、持続可能なまちづくりを進めていくための計画です。
市では、人口減少・少子高齢化など社会情勢が変化する中でも、元気なまちが持続していけるよう、舞鶴版コンパクトシティの実現に向け取り組んでいます。このたび、駅を中心とした賑わい拠点の形成とまちなか居住推進による「まちなか創生」に向けた「舞鶴市立地適正化計画」を策定しました。
舞鶴市立地適正化計画
立地適正化計画で設定した「居住誘導区域」または「都市機能誘導区域」の区域外で一定規模以上の住宅・商業施設等の開発行為、建築行為を行う場合は「都市再生特別措置法」に基づき、その行為に着手する日の30日前までに、都市計画課に届出を行っていただく必要があります。【対象は居住誘導区域外で、3戸以上の住宅開発・住宅新築、1戸1,000㎡以上の住宅住宅開発行為、倉庫・店舗等を住宅へ改築する用途変更】
誘導区域図【誘導区域の外側が届出対象となります。】
舞鶴市立地適正化計画に係る届出制度の手引き
舞鶴市役所建設部都市計画課
電話: 0773-66-1048
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