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あしあと
公有地の拡大の推進に関する法律は地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けています。
以下の土地について、土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約締結前に譲渡のほぼ具現化した段階で土地の譲渡者(売主)が市長に届け出る必要があります。
種別 | 規模 |
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市街化区域の土地 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画施設を区域内に含む土地 | 200平方メートル以上 |
次の書類を正本1部、副本1部の合計2部提出してください。
書類名 | 縮尺 | 備考 |
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土地有償譲渡届出書 | ‐ | |
位置図 | 1/25,000以上 | ・当該土地の区域を朱線で表示したもの |
平面図 | 1/2,500 又は1/3,000 | ・当該土地の区域を朱線で表示し、地番を記入したもの。 |
※書類に必要な処理が施されていない申請は受け付けられませんのでご注意ください。
・届出をしないで土地取引したり、虚偽の届出などをすると10万円以下の過料に処されることがあります。(公有地法第32条)
・公有地法の適用により契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)を受けることができます。
・届出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は譲渡(売買など)することはできません。
1.買い取らない旨の通知があるまで(届出日から3週間以内)
2.買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出のあった日から最長6週間以内)
以下の土地について、舞鶴市に買取りを希望される際は、申し出ることができます。
種別 | 規模 |
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都市計画区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
次の書類を正本1部、副本1部の合計2部提出してください。
書類名 | 縮尺 | 備考 |
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土地買取希望申出書 | ‐ | |
位置図 | 1/25,000以上 | ・当該土地の区域を朱線で表示したもの |
平面図 | 1/2,500 又は1/3,000 | ・当該土地の区域を朱線で表示し、地番を記入したもの。 |
※書類に必要な処理が施されていない申請は受け付けられませんのでご注意ください。
舞鶴市役所建設部都市計画課
電話: 0773-66-1048
電話番号のかけ間違いにご注意ください!