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    国保で受けられる給付

    • [2023年4月1日]
    • ID:5814

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    (1)療養の給付

    病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部(自己負担額)を支払うだけで医療を受けることができます(残りは国保が負担します)。また、就学前の人や福祉医療証などをお持ちの人は給付割合が変わります。  

    • 診察
    • 治療 
    • 入院及び看護(入院時の食事代について別に一部負担あり)
    • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護
    • 投薬や注射などの処置  


    ◎自己負担割合

    70歳未満の人
    区分 負担割合
    義務教育就学前まで 2割
    義務教育就学後 3割
    70歳から74歳までの人
    区分 負担割合

    一般

    低所得者

    2割
    現役並み所得者(※) 3割

    (※)現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上の人と、その同一世帯の人です。ただし、平成27年1月以降新たに70歳になる国保被保険者の基準所得金額(総所得ー43万円)の合計額が210万円以下の場合、または同一世帯の70歳から74歳の国保加入者全員の収入の合計が520万円未満(対象者が1人の場合は383万円未満)の方は、申請により「一般」の区分と同様に2割負担となります。

    ◎高齢受給者証について

     70歳から74歳までの方に発行される証です。70歳になる誕生月(各月1日生まれの方は誕生月の前月)の下旬にご自宅へ郵送します。手続きにお越しいただく必要はありません。

     医療機関等を受診の際は、保険証と一緒に高齢受給者証を提示していただくと、窓口での負担割合が上記の表のとおりとなります。

    (2)入院時食事療養費の支給   

    入院中の1食の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)をお支払いいただきます(残りは入院時食事療養費として国保が負担します)。

    入院時の食事代の自己負担額
     区分自己負担額 
     一般(下記以外の方) 1食につき 460円
      過去12ヶ月の入院日数が90日までの住民税非課税世帯(70歳以上は低所得Ⅱ) (※1) 1食につき 210円
      過去12ヶ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯(70歳以上は低所得Ⅱ) (※1) 1食につき 160円
     市民税非課税世帯のうち、所得が一定の基準に満たない70~74歳の人(低所得Ⅰ)(※2)       1食につき 100円

    (※1) 低所得Ⅱ

    同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人

    (※2) 低所得Ⅰ

    同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる70~74歳の人

    ※住民税非課税世帯の人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、手続きが必要です。

    (3)訪問看護療養費の支給  

    自宅で医療を受ける必要があると医師が認めた場合、利用料として費用の一部を支払うだけで訪問看護ステーションなどを利用できます。

    (4)療養費の支給    

    医療費の全額(10割)を支払ったとき、国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば自己負担分を除いた額が後日支給されます。

    ○やむを得ず保険証を持たずに医療機関を受診したとき

    ○医師が必要と認めた場合で、コルセットなどの補装具代がかかったとき

    ○骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

    ○医師の指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

    ○輸血に生血を使ったとき(親族から提供された場合を除く)

    ○海外短期渡航中に診察を受けたとき (海外療養費)   海外へ旅行等で短期渡航中に急な病気やけがで治療を受けた場合、帰国後に申請して認められると国内における保険診療分に相当する額が後日支給されます。

     ※治療目的で渡航されたり不正に請求された場合等は支給されません。   

    (5)出産育児一時金の支給
    被保険者が出産したときに支給されます。
    ◎支給要件
    ・出産の日に舞鶴市国民健康保険被保険者であること。
    ・妊娠4ヵ月(妊娠85日以上 1カ月=28日)を超える出産(早産、死産、流産を含む)であること。

    支給額

     産科医療補償制度(※1)対象の出産

     50万円

     上記以外での出産

     48万8千円

    (※1)産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償する制度で補償対象は1件あたり約3,000万円です。
    ◎支給方法
    1、出産費用を市が直接、医療機関へ支払う方法
     手続きは医療機関で行ってください。出産費用が出産育児一時金の支給額以下の場合は、その差額を世帯主へお支払いすることとなりますが、その際には市役所での手続きが必要となります。また、出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた時には、その差額は医療機関にお支払いください。
    2、出産育児一時金を市がご本人様(世帯主)へ支給する方法
     出産後に市役所の窓口で申請が必要です。

    ◆勤務先の健康保険に1年以上加入し、退職等で資格喪失後6ヵ月以内に出産されたときは、退職前の健康保険から出産育児一時金に併せ、出産手当金が支給されます。詳しくは、退職前の健康保険にお尋ねください。
    (6)葬祭費の支給  

     被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に対して5万円が支給されます。 

    (7)移送費の支給  

      医師の指示により、重病人の入院や転院などの移送にかかった費用で国保が必要と認めた場合に支給されます。 

    (8)高額療養費の支給  

     病気やケガで医療機関にかかり、一定額を超える高額の一部負担金(自己負担額)を支払われた場合、申請によりその超えた分を国保があとから支給します。  ※「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口での支払いが限度額までとなります(事前に申請が必要です。国保料に滞納がある方はこの制度が利用できない場合があります。)。 →詳しくは[国民健康保険高額療養費の申請について]をご覧ください。

     また、特定の治療については、「特定疾病療養受療証」により毎月の自己負担限度額は10,000円(人工透析を要する上位所得者については20,000円)までとなります。特定の治療とは、血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害)、人工透析が必要な慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)に対する治療です。

    (9)一部負担金の減免等について  

     災害により資産に重大な損害を受けたり、事業の休廃止等により収入が著しく減少するなど特別の事情で医療機関に一部負担金を支払うことが困難な場合は、減免等ができる場合がありますので、国保担当窓口へご相談ください(※詳細については下記の要綱をご覧ください)。

    舞鶴市国民健康保険一部負担金の減免等取扱要綱

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    ◎国保が使えない又は制限される場合 について 

    (1)使えないとき

    ▽病気とみなされないもの   
      健康診査・集団健診・予防接種・美容整形・正常な妊娠、出産など  

    ▽労災の対象となるもの   

    (2)国保の給付が制限されるとき   
      ・けんかや酒酔いなどが原因のケガや病気
      ・ 犯罪やわざとした行為によるケガや病気
      ・ 医師や保険者の指示に従わなかったとき  

    (3)交通事故にあったとき(第三者から傷害を受けた場合)   
      国保で診療を受けることはできますが、国保の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出してください。 加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなることがあります(示談の前に必ず国保にご相談ください)。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所福祉部保険医療課

    電話: 0773-66-1003(国民健康保険係)0773-66-1075(後期高齢・福祉医療係)

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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