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    水道料金・下水道使用料の改定について

    • [2020年1月20日]
    • ID:5922

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    水道料金・下水道使用料の改定について

     舞鶴市では令和2年4月1日より、水道料金および下水道使用料の改定を行います。

     水道事業と下水道事業の持続的・安定的な経営のため、水道料金を平均4.8パーセント、下水道使用料を平均10.6パーセント引き上げます。

     この改定は、人口の減少に伴う水需要の減少により収入が減少する一方、施設等の老朽化に伴う維持管理費や更新経費が増加しているためです。経営の効率化や人員削減等の経費削減により、一層の経営努力を行ってまいりますが、将来に渡り、安心安全な上下水道サービスを安定して提供するために必要な改定でありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

    新旧水道料金・下水道使用料単価表

    水道料金単価表(税抜)

    改定前
    用途区分給水管の呼び径基本料金(1か月分)従量料金(1m3につき)
    基本水量
    料金使用水量の区分
    料金
    家事用5m3まで610円5m3を超え10m3まで80円
    10m3を超える分165円
    事業用 直径25mm以下10m3まで1,350円10m3を超え1000m3まで180円
    直径40mm2,260円1000m3を超え1万m3まで175円
    直径50mm4,140円1万m3を超え2万m3まで165円
    直径75mm6,220円2万m3を超え3万m3まで155円
    直径100mm8,710円3万m3を超え6万m3まで145円
    直径150mm17,460円6万m3を超える分135円
    直径200mm28,620円  
    直径250mm39,610円  
    公衆浴場用100m3まで6,490円100m3を超える分66円
    臨時用1m3につき378円
    改定後
    用途区分給水管の呼び径基本料金(1か月分)従量料金(1m3につき)
    基本水量
    料金使用水量の区分
    料金
    家事用5m3まで640円5m3を超え10m3まで84円
    10m3を超える分173円
    事業用 直径25mm以下10m3まで1,415円10m3を超え50m3まで180円
    直径40mm2,368円50m3を超え1,000m3まで189円
    直径50mm4,339円1,000m3を超え1万m3まで183円
    直径75mm6,519円1万m3を超え2万m3まで173円
    直径100mm9,128円2万m3を超え3万m3まで162円
    直径150mm18,298円3万m3を超え6万m3まで152円
    直径200mm29,994円6万m3を超える分141円
    直径250mm41,511円  
    公衆浴場用100m3まで6,802円100m3を超える分69円
    臨時用1m3につき396円

    下水道使用料単価表(税抜)

    改定前

    用途区分

    基本使用料(1か月分)

    超過使用料(1m3につき)

    基本排水量

    使用料

    排水量の区分

    使用料

    一般汚水

    5m3まで

    720円

    5m3を超え10m3まで

    60円

    10m3を超え50m3まで

    150円

    50m3を超え5,000m3まで

    160円

    5,000m3を超える分

    170円

    公衆浴場用

    100m3まで

    6,220円

    100m3を超える分

    63円

    改定後

    用途区分

    基本使用料(1か月分)

    超過使用料(1m3につき)

    基本排水量

    使用料

    排水量の区分

    使用料

    一般汚水

    5m3まで

    796円

    5m3を超え10m3まで

    66円

    10m3を超え50m3まで

    166円

    50m3を超え5,000m3まで

    177円

    5,000m3を超える分

    188円

    公衆浴場用

    100m3まで

    6,879円

    100m3を超える分

    70円

    経過措置について

     令和2年3月31日以前から上下水道をご使用いただき、令和2年4月1日以降も継続してご使用いただくお客様につきましては、4月以降2回目の検針・請求分から新料金が適用となります。

    新料金適用時期

    ・偶数月検針地区→令和2年6月検針分(請求月は令和2年7月)

    ・奇数月検針地区→令和2年7月検針分(請求月は令和2年8月)

    ・毎月検針地区→令和2年5月検針分(請求月は令和2年6月)

    ・水ヶ浦地区、杉山地区の下水道使用料→令和2年5月請求分


    ※令和2年4月1日以降に使用を開始された場合は、1回目の検針分より新料金の適用となります。

    水道料金・下水道使用料早見表

    水道料金・下水道使用料早見表(令和2年4月1日から)

    お問い合わせ

    舞鶴市役所上下水道部経営企画課

    電話: 0773-62-1633

    ファックス: 0773-64-6488

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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