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あしあと

    児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて

    • [2021年2月1日]
    • ID:7524

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    児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

    内容

    ①【児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲の変更】

    令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害基礎年金等(注1)の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直されます。

    なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(注2)の改正はありません。

    (注1)国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
    (注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

    ②【支給制限に関する所得の算定の変更】

    障害基礎年金等を受給している方の支給制限に関する所得に、非課税公的年金給付等(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)が含まれるようになります。

    手当を受給するための手続き

    既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は原則、申請は不要です。

    それ以外の方は、申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、申請は可能です。

    支給開始月

    通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所健康・こども部子育て応援課

    電話: 0773-66-1008、0773-66-1094

    ファックス: 0773-62-7957

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    電話:0773-62-2300(代表)

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    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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