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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、舞鶴市国民健康保険に加入している被用者(給与などの支払いを受けている人で、個人事業主は該当しません。)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または、感染が疑われた際に、その治療のために労務に服することができない場合、傷病手当金を支給します。
傷病手当金の支給を受ける場合には、申請が必要です。
1 新型コロナウイルス感染症に感染または、発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない人
2 労務に服することができなくなった日から起算して3日目以降も労務に服することができない期間がある人
3 労務に服することができなくなった期間に対する、給与などの全部または一部を受けることができない人(※)
(※)ただし、給与などの全部または一部を受けることができるとき、その金額が下記の支給金額より少ない場合は、その差額を支給することができます。
直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計÷就労日数×3分の2×日数(※)
令和2年1月1日から令和5年5月7日(令和5年3月31日までとしておりましたが、改めて延長しました。)までの間で療養のため労務に服することができなかった期間。
(注)入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
(注)待期期間経過後、支給対象となる最初の日が令和5年5月7日までの間にあること
(注)保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅しますので、2年以内にご申請ください
申請には、次の(1)から(3)の申請書に必要事項を記入のうえ、以下に記載の「問い合わせ先・申請書提出先」へ提出してください。なお、(4)医療機関記入用の提出については、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間の、臨時的な取扱いとして、不要とします。ただし、(2)被保険者記入用申請書の記載内容について事業主の確認が必要となり、事業主記入欄に事業主の証明が必要です。
また、申請を希望する場合は、事前に電話にてお問合せください。
(1) 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2) 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3) 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4) 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
(5)記載例
〒625‐8555 舞鶴市字北吸1044番地 保険医療課
電話:0773-66-1003 / FAX:0773-62-7957
舞鶴市役所福祉部保険医療課
電話: 0773-66-1003(国民健康保険係)0773-66-1075(後期高齢・福祉医療係)
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