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あしあと

    道路上にはみ出した草木などの適正な管理(剪定・伐採)をお願いします

    • [2022年7月11日]
    • ID:9892

    通行に支障が出て、思わぬ事故につながることも

    私有地から道路上に草木等が張り出していると、自動車が接触したり、見通しが悪くなることで思わぬ交通事故を引き起こしてしまう恐れがあります。

    管理上のご注意

    • 近年、市民の方や自治会などから、道路沿いの草木等の張り出しについて苦情が多く寄せられていますが、草木等は所有者において、剪定・伐採等適正に管理していただく必要があります。
    • 張り出した草木等が原因で交通事故が発生した場合、所有者の管理責任が問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
    • なお、市道の安全上支障を来たす急迫した状況の場合は、市道の管理者である舞鶴市において伐採するケースもあります。ケースによっては、伐採にかかった費用を請求する場合もありますので、道路沿線の草木等の所有者の皆様には、引き続き草木等の適正な管理をお願いいたします。

    建築限界について

    交通の安全を確保するため、歩道の上空2.5メートル、車道の上空4.5メートルの範囲(建築限界といいます)に草木や看板などの通行の支障となるものを置いてはならないと定められています。

    また、この建築限界の範囲外でも、道路の上空は公共の空間となるため、草木等が張り出さないようにしてください。

    市道の草木等については、順次、剪定・伐採を行っていますが、市道の延長は約870kmもあるため、その全てを行うことは難しい状況です。

    安全、安心に通行できるよう、私有地から張り出した草木等は、適宜、剪定や伐採による適正な管理にご協力をお願いします。

    ≪参考≫根拠法令

    【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)

    1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

    2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

    3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることがで きる。

    (1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

    (2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

    (3)急迫の事情があるとき。

    (4)隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

    【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

    土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

    ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

    前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

    前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

    【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)

    何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

    みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

    みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(恐れ)のある行為をすること。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所建設部土木課

    電話: 0773-66-1049 0773-66-1053

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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