
新型コロナウイルス感染症陽性者の療養期間
9月7日から、新型コロナウイルス感染症陽性者の自宅療養終了の基準が変更になりました。
詳しくは、京都府ホームページ(新型コロナウイルス感染症の陽性となった方へ 自宅療養終了の基準)をご覧ください。

自宅療養終了の基準

症状がある方(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く)
(a) (b)以外の方
発症日から7日間経過し、かつ、症状が軽快した後24時間経過した場合に、8日目に解除となります。
ただし、10日間経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食を避け、マスクを着用する等、感染対策をお願いします。
(b) 現に入院している方(高齢者施設に入所している方を含む)
発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に、11日目に解除となります。

症状がない方
検査を実施した日から7日間経過した場合は、8日目に療養解除となります。
加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に解除となります。
ただし、7日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食を避け、マスクを着用する等、感染対策をお願いします。