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あしあと
市では、自治会等が交通安全灯の設置を行う場合や、既存交通安全灯の更新等を行う場合に、それらの経費の負担軽減を目的として、補助を行うこととなりました。
【★申請受付先:舞鶴市役所別館3階・建設部 建設総務課(0773-66-1052)】
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令和6年度分の申請は受付を終了しました。
たくさんご活用いただき、ありがとうございました。
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(1)設置:LED灯を新たに設ける場合。
既存電柱等への添架をおこなう「添架式」及び専用柱を設けて設置する「自立式」
(2)更新:既存灯をLED灯具へ取り替える(LED化する)等の工事を行う場合。
(3)撤去:不要となった既存灯を撤去する場合。
※対象となる工事の区分については、実施要領または例図をご覧ください。
次の場所を照明するものであることが対象になります。
1つの自治会等が単年度に交付を受けられるのは、合計で5灯までです。
また、5灯のうち、自立式に係るものは1灯を限度とします。
なお、自立式は、設置・更新・撤去のいずれかを1灯までとなります。
1灯あたり工事費の1/3(千円未満切り捨て)
※1灯当たり補助額は、1/3額と限度額を比較し、低い方の額となります。
工事は補助金の交付決定を受けた後に着手してください。
交付決定前に着手した場合は、補助金の対象となりません。
交通安全灯を設置、更新又は撤去しようとする場所については、あらかじめ地元の合意を得てください。
特に交通安全灯の新規設置や更新の場合、当該灯そのものが土地利用の支障となる、植物の生育障害(光害)が生ずる、最寄りの住民から「まぶしくて夜眠れない」というようなトラブルが考えられるため、これらの調整を必ず行っておいてください。
設置にあたり許可や承諾等が必要になる案件については、あらかじめ事前調整を行ってください。
施工を予定されている業者あてに、工事の区分ごとに1灯当たりの金額が判る見積書を徴取してください。
※見積内容は工事に必要な諸経費(各申請手続き等)を含んだ額としてください。
舞鶴市から補助金の交付決定通知書を発行しますので、受け取った後に工事を着手してください。
交付決定通知を受けた後、工事の内容に変更(工事場所、工事区分、金額)が生じた場 合は、変更承認申請書を提出してください。
実績報告書をご提出いただいた後、土木課から補助金の額の確定通知書を送付します。
それに対する振込口座連絡票を土木課に提出いただき、申請者に補助金をお支払いします。
補助金に関する資料
様式集(交付要綱)
舞鶴市役所建設部土木課
電話: 0773-66-1049 0773-66-1053
電話番号のかけ間違いにご注意ください!