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    街区境界調査について

    • [2024年7月30日]
    • ID:12028

    街区境界調査とは

    「街区境界調査」とは、都市部の地籍調査において、災害対策や街づくりの観点から、街区を形成する道路と民地の境界(官民境界)を先行的に調査し、国土調査法上の認証を行ったうえで公表するものです。舞鶴市では、東舞鶴駅北側エリアにおいて当該調査を実施しています。

    本来の地籍調査では、一筆の土地すべての境界確認を行いますが、「街区境界調査」では、道路・水路等の官地と民有地及びその境界線上にある民有地同士の境界点のみ確認を行います。

    街区境界調査は同地域において将来実施する地籍調査をより効率的に進めるために先行して実施する土地境界の調査です。


    街区境界調査の進め方

    舞鶴市における街区境界調査の対象地域では、国が実施する基本調査が完了しているため、本来3年間かかる工程の一部省略が可能となり、効率的に1年間で当該調査を実施することができます。

    地籍調査と同様に街区境界調査においても、調査実施前に対象地域の登記名義人の皆様に境界立会、閲覧に関する案内を送付致します。


    街区境界調査に関するお願いと注意事項

    • 本調査では、一筆毎の面積及び地目の調査は行いません。
    • 相続等による所有権の移転登記やその他権利に関する登記の整理を行うことはできません。ただし、所有者の氏名が婚姻等の事情によって登記簿上の氏名と異なる場合には修正することが可能です。また、登記簿に登録されている住所が現在お住まいの住所と異なる場合は、地籍調査事業内での住所変更が可能です。
    • 本調査において、境界が確認できなかった場合は制度上、街区境界未定の取り扱いとなります


    お問い合わせ

    舞鶴市役所建設部建設総務課

    電話: 0773-66-1052

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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