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あしあと

    【国民健康保険をご利用の皆様へ】令和6年12月2日から現行の健康保険証は新たに発行されなくなります

    • [2024年10月1日]
    • ID:12971

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      マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、現行の保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなります。

     医療機関などで受診する際の被保険者資格の確認は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で行うことを基本とする仕組みになります。


    1. 現在お手元にある保険証は令和6年12月2日以降も有効期限まで引き続き使用できます

      令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、保険証に記載のある有効期限まで引き続き使用できます。舞鶴市国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年12月1日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことが可能です。
     ・75歳になる方や、国民健康保険料の滞納がある世帯など、有効期限が異なる場合があります。

     ・転居や、世帯主・被保険者の変更、就職などで保険証の記載内容を変更する場合には、有効期限前であっても、従来の保険証は使用できなくなります。

     ・マイナ保険証を持っている、持っていないにかかわらず、転居や、世帯主・被保険者の変更、就職・退職で国民健康保険の資格が変更となる場合などは、これまで同様に届け出が必要となります。


    2. 令和6年12月2日以降は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します

    マイナ保険証を持っている方

     マイナ保険証を持っている方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前や、新たに本市国民健康保険に加入したときなどに、ご自身の被保険者資格などを把握できるよう「資格情報のお知らせ」(ご自身の被保険者資格情報を簡易に記載したもの)を申請によらず発行します。
     マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合などには、申請により資格確認書を交付します。

    マイナ保険証を持っていない方

        マイナ保険証を持っていない方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前や、新たに本市国民健康保険に加入したときなどに、従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」を発行します。
      お手元の保険証を紛失した場合などには、資格確認書の申請が必要となります。


    3. 令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法

    マイナ保険証を持っている方

       マイナ保険証を提示してください。マイナ保険証が使えないときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。

       保険証も、有効期限を迎えるまで、これまでと同様に使えます。

    マイナ保険証を持っていない人

       保険証が有効期限を迎えるまでは、保険証を提示してください。

       保険証を紛失した人や新規加入などで保険証を持っていない人は、新たに発行する「資格確認書」を提示してください。


    関連リンク

    お問い合わせ

    舞鶴市役所福祉部保険医療課

    電話: 0773-66-1003(国民健康保険係)0773-66-1075(後期高齢・福祉医療係)

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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