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宅地造成等規制法が改正され、令和5年5月26日から「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として施行されました。
盛土規制法は、都道府県知事等が盛土等により、人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、規制区域内で行われる盛土等を知事の許可制とすることで危険な盛土等を規制するもので、現在、京都府において、盛土等に伴う災害発生の危険性を有する規制区域の指定作業が行われております。
運用開始予定:令和7年5月1日から
盛土規制法の概要、規制区域(案)などはこちら 京都府ホームページへ(別ウインドウで開く)
舞鶴市役所建設部都市計画課
電話: 0773-66-1048
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