現在位置
あしあと
新築された日から20年以上が経過したマンションで、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事(以下、長寿命化工事という)が完了し、一定の条件を満たすものについては、固定資産税の減免措置が適用されます。
制度について、詳しくは、次のリンク先も合わせてご覧ください。
翌年度分の家屋の固定資産税額を3分の1減額(1戸当たり100平方メートル分までを限度)
※床面積は、専有床面積に共用部分(共用廊下、エントランスなど)を按分した面積を加えたものです。
・新築された日から20年以上経過していること
・総戸数が10戸以上であること
・長寿命化工事(注記)を過去に1度以上実施していること
・長寿命化工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には以下のいずれかの場合
◯認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を認定基準まで引き上げた場合
◯助言または指導を受けて、適切に長期修繕計画の見直しなどをした場合
注記:長寿命化工事とは、外壁塗装工事、床防水工事および屋根防水工事のすべての工事
長寿命化工事完了日から3カ月以内に税務課資産税係へ申告してください。
・申告書
・大規模の修繕等証明書
・過去工事証明書
・総戸数を確認できる書類(設計図書など)
固定資産税特定マンションに係る減額申告書
ダウンロードしてご利用ください
・管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し
・修繕積立金引上証明書
・助言・指導内容実施等証明書の写し
以下の減額措置と長寿命化工事を行ったマンションに係る減額措置を同じ年度に併用して適用することはできませんので、ご留意ください。
・耐震改修をした住宅に対する固定資産税の減額
・バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額
・省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額
・耐震改修をした認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!