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舞鶴市教育委員会では、事業の目的及び内容が本委員会の掲げる教育目標及び施策に合致し、その推進及び普及に寄与するとともに、広く市民が参加できる事業に対して、主催者からの申請に基づき「舞鶴市教育委員会」の後援名義の使用を承認しています。
なお、事業の内容によっては、後援を承認できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
次のいずれかに該当する団体が対象となります。
(1) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
(2) 公益法人その他これらに準ずる団体
(3) その他の団体で、会員、会則、会計及び活動内容が明確な団体
次のすべてを満たす事業が対象となります。
(1) 事業の目的及び内容が教育委員会の掲げる教育目標及び施策に合致し、その推進及び普及に寄与するもの
(2) 広く市民が参加でき、公益性が認められるもの
(3) 教育の政治的又は宗教的中立性を損なうものでないもの又はおそれのあるものでないもの
(4) 立場や意見の公平性・中立性が確保されているもの
(5) 特定の主義主張や信条の浸透を目的としないもの
(6) 暴力団その他これに準ずる反社会的勢力の利益になると認められないもの
(7) 営利を目的とする活動や特定の団体等の宣伝、勧誘に繋がるおそれがないもの
(8) 保護者を対象とした投資や金融に関する内容が含まれないもの
(9) 入場料、参加費等が徴収される場合は、収益性がなく適正であること。ただし、児童生徒を対象とする行事にあたっては、無料又は実費程度とし、参加者に対して過重の負担を負わせないもの。
(10) 市内で開催されるもの。ただし、教育委員会の施策の推進のうえで必要と認めるものについては、この限りでない。
(11) 後援を許可すべきでない特段の事情がないもの
後援名義の使用を希望される団体は、次のいずれかの方法で申請手続きをしてください。
申請手続きは、事業実施の2ヶ月前までにお願いします。期日を過ぎた申請については、受け付けることが出来ませんので、余裕を持って申請してください。
申請後、内容を審査の上、後援の適否を通知します。
A)電子申請 … こちら(スマート申請)から(別ウインドウで開く)
B)窓口申請 … 様式「舞鶴市教育委員会後援(名義使用)承認申請書」に必要事項を記入の上、関係書類を添付して教育総務課へご提出ください。
・舞鶴市教育委員会後援(名義使用)承認申請書
・事業の内容を明らかにする書類(開催要項、大会要項、議事次第 等)
・主催者が民間団体の場合は、当該団体の代表者、役員、会員、会則等を明らかにする書類
・参加費等を徴収する場合は、事業の収支予算書
・その他教育委員会が必要と認める書類
・チラシ等に「後援」の表示ができるのは、承認決定後となります。
・チラシ等は配架のみとなります。児童・生徒への個別配布はいたしません。
後援の承認を受けた後に、事業内容を変更するときは、速やかに変更届出をしてください。ただし、事業内容に著しい変更があるときは、改めて承認を得る必要があります。
A)電子申請 … こちら(スマート申請)から(別ウインドウで開く)
B)窓口申請 … 様式「舞鶴市教育委員会後援(名義使用)承認事業内容変更届出書」に必要事項を記載の上、教育総務課へご提出ください。
後援を受けた事業が終了したときは、速やか(1ヶ月以内)に実績報告をしてください。
A)電子申請 … こちら(スマート申請)から(別ウインドウで開く)
B)窓口申請 … 様式「実績報告書」に必要事項を記入の上、教育総務課へご提出ください。
※プログラム等資料があれば添付してください。
舞鶴市役所教育振興部教育総務課
電話: 0773-66-1070
ファックス: 0773-62-9897
電話番号のかけ間違いにご注意ください!