○舞鶴市事務決裁規程

昭和47年6月1日

規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 専決(第4条―第9条)

第3章 代決(第10条―第13条)

第4章 補助執行(第14条―第18条)

第5章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の一部を副市長、会計管理者その他の職員及び委員会の事務局等の職員に専決及び代決させることについて必要な事項を定め、組織的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。

(昭53規程1・平19規程1・平27規程2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決者が、その権限に属する事務について、その意思を決定すること。

(2) 専決 市長の権限に属する事務について、この規程に定める者が決裁すること。

(3) 専決者 専決する権限を与えられた職員

(4) 代決 市長又は専決者が不在である場合に、この規程に定める者が代わって決裁すること。

(5) 代決者 代決する権限を与えられた職員

(7) 次長 舞鶴市組織及び分掌事務に関する規則に規定する公室及び部の次長並びに舞鶴市消防本部組織規則に規定する消防次長

(8) 室長 舞鶴市組織及び分掌事務に関する規則に規定する危機管理室、政策推進室、契約検査室、デジタル推進室、人権啓発・地域づくり室、環境対策室、文化スポーツ室、健康総合対策室、子ども総合対策室、観光まちづくり室、産業創造室及び国・府事業推進室の長

(9) 課長等 次に掲げる課等の長

 舞鶴市組織及び分掌事務に関する規則に規定する課(課に相当する組織を含む。)

 舞鶴市支所等設置条例(昭和46年条例第5号)に規定する西支所、加佐分室、中舞鶴出張所及び倉梯出張所

 舞鶴引揚記念館条例(昭和63年条例第1号)に規定する舞鶴引揚記念館

 舞鶴市消防本部組織規則に規定する課

(11) 課長補佐 第9号に規定する課等の課長補佐、所長補佐、支所長補佐、分室長補佐及び館長補佐

(12) 係長 第9号に規定する課等の係長及び主任

(昭47規程5・昭49規程3・昭52規程1・昭54規程5・昭55規程3・昭56規程3・昭58規程2・昭59規程3・昭60規程1・昭61規程1・平元規程3・平3規程2・平5規程4・平6規程6・平7規程3・平8規程2・平10規程1・平11規程1・平13規程3・平14規程6・平15規程1・平15規程2・平16規程2・平17規程2・平18規程2・平19規程1・平20規程1・平21規程1・平22規程1・平23規程2・平24規程2・平25規程6・平25規程8・平27規程2・平28規程3・平29規程4・平30規程1・平31規程1・令2規程2・令3規程1・令3規程4・令4規程1・令5規程2・一部改正)

(専決できない事項)

第3条 第1条に規定する事務のうち、重要な事項、異例又は疑義のある事項については、専決することができない。

2 前項に規定する重要な事項は、おおむね次のとおりである。

(1) 市行政の総合企画及び政策並びに運営に関する基本方針の確立

(2) 市議会の招集

(3) 市議会に提出する議案、諮問及び特に重要な報告

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく特に重要な専決処分

(5) 条例の公布、規則及び訓令の制定改廃

(6) 特に重要な告示、公告、公表及び公示送達

(7) 不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁

(8) 損害賠償の額の決定

(9) 重要な契約及び起工並びにこれらの変更又は解除

(10) 特に重要な寄附の受納

(11) 重要な土地、建物及び物件の取得、交換、貸借及び処分

(12) 予算の追加を必要とする事案の決定

(13) 権利の放棄

(14) 特に重要な許可、認可、免許等の行政処分及び行政代執行

(15) 附属機関の設置又は廃止

(16) 附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職

(17) 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)を除く。)の任免

(18) 職員の分限、懲戒等

(19) 職員団体との協定

(20) 市長が行う表彰の被表彰者の決定

(21) 市長以外の者が行う表彰の被表彰者の推薦

(22) 特に重要な申請、照会、報告及び通知

(23) 特に重要な陳情の処理

(24) 海外出張の命令及びその復命の受理

(25) 事務の委任

(26) 他の行政機関との重要な協議

(昭47規程5・昭53規程1・平3規程2・平25規程6・平27規程2・平29規程4・平31規程1・令2規程2・令5規程2・一部改正)

第2章 専決

(副市長の専決事項)

第4条 副市長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 市長が決裁すべき事項のうち特に重要なもの以外のもの

(2) 別表第1及び別表第2に規定する事項

(平19規程1・一部改正)

(会計管理者の専決事項)

第4条の2 会計管理者が専決することができる事項は、別表第1に定める人事に関する事項のうち、部長の専決事項とする。

(昭53規程1・追加、平19規程1・一部改正)

(部長、次長及び課長等の専決事項)

第5条 部長及び課長等が専決することができる共通の事項は、別表第1に規定するとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、部長及び課長等が専決することができる個別の事項は、別表第2に規定するとおりとする。

(平15規程1・平16規程2・平18規程2・平22規程1・平24規程2・平27規程2・平31規程1・令4規程3・一部改正)

第6条 次長又は室長は、部長で専決することができる事務のうち、あらかじめ市長の承認を得て部長が指定する事項及び別表第3に規定する事項について専決することができる。

(平元規程3・全改、平15規程1・平16規程2・平18規程2・平19規程1・平22規程1・平24規程2・平27規程2・一部改正、平31規程1・旧第7条繰上)

第7条 別表第1に定める財務会計に関する事項で、会計課長の専決事項を超えるものについては、政策推進部長及び副市長の決定を経て市長の決裁を受けるものとする。

2 前項に定める事項のうち、専決できるものについては、同項の手続過程において、専決者の決裁を受けるものとする。

(昭53規程1・追加、平3規程2・平8規程2・平19規程1・平29規程4・一部改正、平31規程1・旧第7条の2繰上)

(類推による専決)

第7条の2 専決者は、別表第1から別表第3までに掲げられていない事項であっても、専決することができる事項に準じて処理することが適当と類推されるものについては、専決することができる。

(令4規程3・追加)

(専決の制限)

第8条 第4条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる事項については、上司の指示を受けなければ専決することができない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 規定の解釈上疑義のある事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 上司の特命により起案した事項

(5) 将来において市の義務負担が生ずると認められる事項

(6) 前各号に規定する事項のほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項

(平元規程3・平3規程2・平30規程1・一部改正)

(専決に係る報告)

第9条 専決者が専決をした場合において、必要と認めるときは、専決をした事項を関係上司に報告しなければならない。

(平3規程2・一部改正)

第3章 代決

(代決の範囲)

第10条 代決は、市長又は専決者が長期の出張又は病気等により決裁することができない場合に、あらかじめ指示を受けた事項を処理しなければならないとき及び緊急に処理しなければならない事態が起きたときに限るものとする。

(昭47規程5・平24規程4・一部改正)

(代決者)

第11条 市長の決裁を受ける事務及び副市長又は部長若しくは課長等の専決事項の代決者は、別表第4のとおりとする。

(昭53規程1・平7規程3・平19規程1・平27規程2・平29規程4・平31規程1・一部改正)

(代決の特例)

第12条 代決者が不在のために、その事務を代決することができない場合において、その事務をなお緊急に処理しなければならないときは、それぞれ該当する代決者の所属する上司の決裁を得て処理するものとする。

(平3規程2・一部改正)

(代決後の手続)

第13条 代決をした事務については、施行後速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供さなければならない。

(平3規程2・一部改正)

第4章 補助執行

(平27規程2・改称)

(教育委員会事務局の部長等の専決事項)

第14条 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成27年規則第7号)に基づき市長の権限に属する事務の一部を教育委員会事務局職員に補助執行させる場合において、教育委員会事務局の部長、次長及び課長が専決することができる共通の事項については、別表第1財務会計に関する事項の項及び別表第3の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会事務局の部長及び課長が専決することができる個別の事項並びに副市長が専決することができる事項は、別表第5に規定するとおりとする。

(平27規程2・全改、平29規程4・平31規程1・一部改正)

(選挙管理委員会事務局長等の専決事項)

第15条 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則に基づき市長の権限に属する事務の一部を選挙管理委員会事務局職員、公平委員会事務局職員、監査委員事務局職員及び農業委員会事務局職員に補助執行させる場合において、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長及び監査委員事務局次長(以下「事務局長」という。)並びに監査委員事務局長が専決することができる事項については、別表第1財務会計に関する事項の項の規定を準用する。この場合において、同項中「課長等」とあるのは「事務局長」と、「部長」とあるのは「監査委員事務局長」と読み替えるものとする。

(昭53規程1・平5規程4・平27規程2・一部改正、平31規程1・旧第16条繰上)

(補助執行させる場合の決裁手続)

第16条 第14条及び前条の場合において、教育委員会事務局の部長及び監査委員事務局長の専決事項を超えるものについては副市長の決定を経て市長の決裁を、選挙管理委員会事務局長及び公平委員会事務局長の専決事項を超えるものについては総務部長及び副市長の決定を経て市長の決裁を、農業委員会事務局長の専決事項を超えるものについては、産業振興部長及び副市長の決定を経て市長の決裁を受けるものとする。

2 専決できる事項については、前項の手続過程において、専決者の決裁を受けるものとする。

(昭51規程4・昭51規程5・昭53規程1・平3規程2・平12規程2・平19規程1・平21規程1・平27規程2・一部改正、平31規程1・旧第17条繰上)

(補助執行させる場合の代決者)

第17条 教育委員会事務局の部長、次長及び課長並びに監査委員事務局長及び事務局長の専決事項の代決者は、別表第4のとおりとする。

(昭53規程1・平8規程2・平21規程1・平25規程6・平27規程2・平29規程4・一部改正、平31規程1・旧第18条繰上・一部改正)

(代決の特例及び代決後の手続)

第18条 第12条及び第13条の規定は、補助執行の場合の代決に準用する。

(平31規程1・旧第19条繰上)

第5章 補則

(非常災害時等の事務処理)

第19条 市長は、非常災害時等緊急の必要があると認めるときは、この規程にかかわらず、別の指示を行うことがある。

(平31規程1・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(規程の廃止)

2 舞鶴市事務代決規程(昭和38年規程第5号)及び舞鶴市教育委員会教育長代決規程(昭和38年規程第6号)は、廃止する。

(昭和47年8月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月26日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月20日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月10日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月25日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月20日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月10日規程第1号)

この規程は、昭和53年1月17日から施行する。

(昭和53年3月31日規程第2号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年7月13日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月12日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市職員の職名に関する規程の一部改正)

2 舞鶴市職員の職名に関する規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市公設地方卸売市場設置審議会規程の廃止)

3 舞鶴市公設地方卸売市場設置審議会規程(昭和51年規程第7号)は、廃止する。

(昭和55年5月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月5日規程第2号)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年6月30日規程第3号)

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年11月10日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年5月8日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年5月10日から施行する。

(昭和61年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年5月22日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(舞鶴市文書取扱規程の一部改正)

2 舞鶴市文書取扱規程(昭和35年規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市役所当直規程の一部改正)

2 舞鶴市役所当直規程(昭和24年規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市下水道排水設備工事公認業者等審査委員会規程の一部改正)

3 舞鶴市下水道排水設備工事公認業者等審査委員会規程(昭和44年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員の職名に関する規程の一部改正)

4 舞鶴市職員の職名に関する規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市休日救急急病医療体制運営協議会規程の一部改正)

5 舞鶴市休日救急急病医療体制運営協議会規程(昭和52年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年4月1日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市公報発行規程の一部改正)

2 舞鶴市公報発行規程(昭和37年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市役所庁舎等電気工作物保安規程の一部改正)

3 舞鶴市役所庁舎等電気工作物保安規程(昭和40年規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市下水道排水設備工事公認業者等審査委員会規程の一部改正)

4 舞鶴市下水道排水設備工事公認業者等審査委員会規程(昭和44年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市表彰規程の一部改正)

5 舞鶴市表彰規程(昭和48年規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員の職名に関する規程)

6 舞鶴市職員の職名に関する規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建設工事における指名競争入札参加者の資格等審査委員会規程の一部改正)

7 建設工事における指名競争入札参加者の資格等審査委員会規程(平成3年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年4月1日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市災害対策本部規程の一部改正)

2 舞鶴市災害対策本部規程(昭和49年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年4月1日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市職員の職名に関する規程の一部改正)

2 舞鶴市職員の職名に関する規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市災害対策本部規程の一部改正)

3 舞鶴市災害対策本部規程(昭和49年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(舞鶴市役所当直規程の一部改正)

2 舞鶴市役所当直規程(昭和24年規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企画調整会議規程の一部改正)

3 企画調整会議規程(昭和47年規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市表彰規程の一部改正)

4 舞鶴市表彰規程(昭和48年規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市災害対策本部規程の一部改正)

5 舞鶴市災害対策本部規程(昭和49年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員の職名に関する規程の一部改正)

6 舞鶴市職員の職名に関する規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(行事等における参加者の災害補償に関する規程の一部改正)

7 行事等における参加者の災害補償に関する規程(昭和62年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員提案規程の一部改正)

8 舞鶴市職員提案規程(平成2年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建設工事における指名競争入札参加者の資格等審査委員会規程の一部改正)

9 建設工事における指名競争入札参加者の資格等審査委員会規程(平成3年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市災害対策本部規程の一部改正)

2 舞鶴市災害対策本部規程(昭和49年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市職員の職名に関する規程の一部改正)

2 舞鶴市職員の職名に関する規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市災害対策本部規程の一部改正)

3 舞鶴市災害対策本部規程(昭和49年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市公報発行規程の一部改正)

2 舞鶴市公報発行規程(昭和37年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市文書取扱規程の一部改正)

3 舞鶴市文書取扱規程(昭和35年規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市法令審査会規程の一部改正)

4 舞鶴市法令審査会規程(昭和30年規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市労働問題審議会規程の一部改正)

5 舞鶴市労働問題審議会規程(昭和44年規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市同和対策委員会規程の一部改正)

6 舞鶴市同和対策委員会規程(昭和38年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(競争入札参加者資格等審査委員会規程の一部改正)

7 競争入札参加者資格等審査委員会規程(平成3年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市災害対策本部規程の一部改正)

8 舞鶴市災害対策本部規程(昭和49年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年9月17日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(舞鶴市災害対策本部規程の一部改正)

2 舞鶴市災害対策本部規程(昭和49年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年4月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市災害対策本部規程の一部改正)

2 舞鶴市災害対策本部規程(昭和49年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(競争入札参加者資格等審査委員会規程の一部改正)

3 競争入札参加者資格等審査委員会規程(平成3年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年10月10日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市職員の職名に関する規程の一部改正)

2 舞鶴市職員の職名に関する規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市災害対策本部規程の一部改正)

3 舞鶴市災害対策本部規程(昭和49年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市災害対策本部規程の一部改正)

2 舞鶴市災害対策本部規程(昭和49年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市表彰規程の一部改正)

3 舞鶴市表彰規程(昭和48年規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市労働問題審議会規程の一部改正)

2 舞鶴市労働問題審議会規程(昭和44年規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市災害対策本部規程の一部改正)

3 舞鶴市災害対策本部規程(昭和49年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員の職名に関する規程の一部改正)

4 舞鶴市職員の職名に関する規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年8月31日規程第7号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市労働問題審議会規程の一部改正)

2 舞鶴市労働問題審議会規程(昭和44年規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市災害対策本部規程の一部改正)

3 舞鶴市災害対策本部規程(昭和49年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員の職名に関する規程の一部改正)

4 舞鶴市職員の職名に関する規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市労働問題審議会規程の一部改正)

2 舞鶴市労働問題審議会規程(昭和44年規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企画調整会議規程の一部改正)

3 企画調整会議規程(昭和47年規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市災害対策本部規程の一部改正)

4 舞鶴市災害対策本部規程(昭和49年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員提案規程の一部改正)

5 舞鶴市職員提案規程(平成2年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市職員の職名に関する規程の一部改正)

2 舞鶴市職員の職名に関する規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(舞鶴市広報事務取扱規程の一部改正)

2 舞鶴市広報事務取扱規程(昭和37年規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年6月28日規程第4号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(舞鶴市広報事務取扱規程の一部改正)

2 舞鶴市広報事務取扱規程(昭和37年規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市表彰規程の一部改正)

3 舞鶴市表彰規程(昭和48年規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市災害対策本部規程の一部改正)

4 舞鶴市災害対策本部規程(昭和49年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年6月28日規程第8号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(舞鶴市役所当直規程の一部改正)

2 舞鶴市役所当直規程(昭和24年規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員の職名に関する規程の一部改正)

3 舞鶴市職員の職名に関する規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員安全衛生管理規程の一部改正)

4 舞鶴市職員安全衛生管理規程(昭和59年規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(行事等における参加者の災害補償に関する規程の一部改正)

5 行事等における参加者の災害補償に関する規程(昭和62年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年4月1日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市職員の職名に関する規程の一部改正)

2 舞鶴市職員の職名に関する規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月31日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(舞鶴市表彰規程の一部改正)

2 舞鶴市表彰規程(昭和48年規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員の職名に関する規程の一部改正)

3 舞鶴市職員の職名に関する規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員安全衛生管理規程の一部改正)

4 舞鶴市職員安全衛生管理規程(昭和59年規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員提案規程の一部改正)

5 舞鶴市職員提案規程(平成2年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(舞鶴市役所当直規程の一部改正)

2 舞鶴市役所当直規程(昭和24年規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(行事等における参加者の災害補償に関する規程の一部改正)

3 行事等における参加者の災害補償に関する規程(昭和62年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市職員の職名に関する規程の一部改正)

2 舞鶴市職員の職名に関する規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年11月28日規程第1号)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(市史の資料とすべき事務、事業等の報告に関する規程の一部改正)

2 市史の資料とすべき事務、事業等の報告に関する規程(昭和50年規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(行事等における参加者の災害補償に関する規程の一部改正)

3 行事等における参加者の災害補償に関する規程(昭和62年規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年7月16日規程第4号)

この規程は、令和3年7月18日から施行する。

(令和4年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市職員の職名に関する規程の一部改正)

2 舞鶴市職員の職名に関する規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員提案規程の一部改正)

3 舞鶴市職員提案規程(平成2年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年11月21日規程第3号)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(市史の資料とすべき事務、事業等の報告に関する規程の一部改正)

2 市史の資料とすべき事務、事業等の報告に関する規程(昭和50年規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員安全衛生管理規程の一部改正)

3 舞鶴市職員安全衛生管理規程(昭和59年規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(競争入札参加者資格等審査委員会規程の一部改正)

4 競争入札参加者資格等審査委員会規程(平成3年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条、第4条の2、第5条、第7条、第14条、第15条関係)

(平元規程3・全改、平3規程2・平5規程4・平7規程3・平11規程1・平12規程2・平15規程1・平16規程2・平17規程2・平18規程2・平19規程1・平22規程1・平24規程2・平25規程6・平27規程2・平29規程4・平31規程1・令4規程3・一部改正)

共通専決事項

(単位 万円)

事項

副市長

部長

課長等

画像

 

 

 

1 部長会、部課長会の招集

 

 

2 主管の公印の保管

 

 

3 市議会に提出する報告

重要なもの

軽易なもの


4 地方自治法に基づく専決処分

重要なもの

軽易なもの


5 告示、公告、公表及び公示送達

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

6 交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定

重要なもの

軽易なもの


7 寄附の受納

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

8 市の基本的な計画等(総合計画を除く。)の進行管理


重要なもの

軽易なもの

9 審査基準、標準処理期間及び処分基準の設定



10 許可、認可、免許等の行政処分

重要なもの

比較的重要なもの

軽易又は例規によるもの

11 パブリック・コメント手続の対象の決定


重要なもの

軽易なもの

12 申請、照会、報告、通知等

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

13 請願及び陳情の処理

重要なもの

軽易なもの


14 特定個人情報保護評価の実施



15 行政文書及び保有個人情報の開示請求に対する決定

基準の明確でないもの

比較的基準の明確なもの

基準の明確なもの

16 公簿の閲覧の許可



17 公簿による証明



18 出版物の刊行の決定

重要なもの

軽易なもの


19 講習会、展示会、品評会等の開催


重要なもの

軽易なもの

20 附属機関等の運営


重要なもの

軽易なもの

21 公の施設の管理


重要なもの

軽易なもの

22 公の施設の使用許可



23 指定管理者に対する報告の請求、実地調査、指示その他の指定管理者との調整


重要なもの

軽易なもの

画像

 

 

 

1 時間外及び休日の労働に関する協定の締結



2 休暇、欠勤、遅参及び早退の承認

部長

次長

室長

課長等

主幹

課長補佐以下

3 週休日の指定及び振替並びに代休日の指定

部長

次長

室長

課長等

主幹

課長補佐以下

4 出張の命令及びその復命の受理(海外出張を除く。)

部長

次長

室長

課長等

主幹

課長補佐以下

5 時間外勤務の命令



6 身分証の交付



7 契約の実施に伴う検査職員の選任



8 契約の実施に伴う監督職員の選任



画像

 

 

 

1 所管の予算見積書の作成

 

 

2 使用料、手数料、諸収入等(以下「市収入」という。)の調定及び収入命令並びに納入通知書の発行

 

基準の明確でないもの

基準の明確なもの

3 国、府支出金の交付申請

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

4 国、府支出金の請求並びに調定及び収入命令

 

重要なもの

軽易なもの

5 市収入の納付督促

 

 

6 市収入の過誤納金の還付及び充当の決定

 

 

7 市収入及び市税等の減免の決定

基準の明確でないもの

比較的基準の明確なもの

基準の明確なもの

8 市収入の徴収猶予及び期間延長の決定

 

 

9 不納欠損処分

 

 

10 市収入の納期限の延長

 

重要なもの

軽易なもの

11 入札業者の指名

 

重要なもの

軽易なもの

12 入札及び契約保証金の減免の決定

副市長専決で契約の締結をした事項に係るもの

部長専決で契約の締結をした事項に係るもの

課長等専決で契約の締結をした事項に係るもの

13 不正入札の取消し

 

 

14 入札及び開札の延期又は中止

 

 

15 土地、建物の取得又は借上げ並びに交換、貸付け及び処分の決定

比較的重要なもの

軽易なもの

 

16 物件(土地、建物を除く。以下同じ。)の交換、貸付け及び廃棄処分の決定

500以下

300以下

100以下

17 別に定めるもののほか、配当予算範囲内で次に掲げる支出負担行為を行うこと。

 

 

 

ア 物件、労力その他の調達の決定

1,000以下

500以下

100以下

イ 工事の施行(委託工事を含む。)の決定及び契約の締結

3,000以下

1,000以下

200以下

ウ 工事用原材料の購入の決定

3,000以下

1,000以下

200以下

エ 旅費、報酬及び実費弁償等例規による経費の支出の決定

 

 

オ 光熱水費、通信運搬費等定例的な経費の支出の決定

 

 

カ 負担金、補助及び交付金等の支出の決定

基準の明確でないもの

比較的基準の明確なもの

基準の明確なもの

キ 食糧費の支出の決定

20以上

20未満

5未満

ク 市債の償還金の支出の決定

 

 

ケ アからクまで以外の支出の決定

1,000以下

500以下

100以下

18 前号及び別表第2(市長公室秘書課の項を除く。)に掲げるものの支出命令

 

 

 

ア 例規又は定例によるもの

 

 

イ ア以外の支出命令

5,000以下

3,000以下

1,000以下

19 行政財産の目的外使用許可



(注)

1 記入欄中、重要なもの、軽易なもの等の区分については、主管課長において判断の上、決定する。

2 「物件、労力その他の調達」とは、物品の購入、修繕、印刷、運搬及び借料、損料等の調達をいう。

3 既に決裁を受けた事項(以下この号において「既決裁事項」という。)を変更する場合におけるこの表の適用については、別表第2個別専決事項に特に定めのあるものを除くほか、既決裁事項の決裁基準による。ただし、当該変更後の事項に係る決裁基準が既決裁事項の決裁者の権限を超えることとなるときは、当該変更後の決裁基準による。

別表第2(第4条、第5条関係)

(昭47規程5・昭48規程9・昭49規程3・昭49規程6・昭50規程2・昭51規程4・昭51規程5・昭53規程1・昭53規程2・昭54規程2・昭54規程5・昭55規程3・昭56規程3・昭58規程2・昭59規程3・昭59規程4・昭60規程1・昭62規程2・平元規程3・平3規程2・平5規程4・平6規程6・平7規程3・平8規程2・平9規程1・平10規程1・平11規程1・平11規程6・平12規程2・平13規程3・平14規程6・平14規程8・平15規程1・平16規程2・平17規程2・平18規程2・平19規程1・平19規程7・平20規程1・平21規程1・平22規程1・平23規程2・平24規程2・平24規程4・平25規程6・平25規程8・平26規程1・平27規程2・平28規程3・平29規程4・平30規程1・平31規程1・令元規程1・令2規程2・令3規程1・令3規程4・令4規程1・令4規程3・令5規程2・一部改正)

個別専決事項

(単位 万円)

市長公室危機管理室 危機管理・防災課

事項

副市長

部長

課長等

1 地域防災計画各班活動計画の策定



2 地域防災計画に定める特定職員の指定



3 災害対策本部加佐地区支部中継所要員の指定



4 高潮に係る調整会議の開催



5 総合防災訓練に係る連絡会議の開催



6 避難確保計画に係る調整



7 防災協定に係る調整



8 原子力防災に係る協議会への資料提出



市長公室 人事課

1 給与、定員及び勤務条件に関する調査



2 職務に専念する義務の免除の承認


重要なもの

軽易なもの

3 職員の研修計画の決定



4 職員の研修の実施



5 非常勤職員の任免



6 職員の兼業の承認



7 育児休業の承認



8 職員の給与に係る諸手当の支給認定



9 児童手当の支給認定



10 定期昇給の決定



11 給与、社会保険料及び共済費の支出の決定



12 健康保険、厚生年金及び雇用保険の加入及び脱退



13 職員の健康管理計画の決定



14 職員の健康診断の実施



15 職員の福利厚生事業の計画及び実施



16 職員厚生施設の維持管理



17 職員の公務災害及び通勤災害の認定



18 失業保険金に相当する退職手当の裁定



19 退隠料及び遺族扶助料の裁定



市長公室 秘書課

1 市長、副市長への経伺文書の処理



2 交際費の支出決定

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

3 交際費の支出命令

15以上

15未満

5以下

4 市長の資産等の公開



5 陳情書等の処理経過の調整



6 庁内連絡会議の招集



市長公室 広報広聴課

1 広報紙及びホームページへの広告掲載の決定



2 行政情報の配信



3 報道機関への発表事項の決定


重要なもの

軽易なもの

政策推進部政策推進室 企画政策課

1 総合計画の調整

重要なもの

軽易なもの


2 総合計画の進行管理



3 市政の運営に関する調査



4 漂流物件の処理



政策推進部 財政課

1 財政計画の策定



2 予算見積書の精査及び調整



3 予算執行計画の作成



4 予算の令達及び執行の調整



5 予備費の充当



6 予算費目の流用



7 地方交付税その他交付金等に関する資料の作成及び財政事項申請の決定


重要なもの

軽易なもの

8 市債に関する申請の決定実施



9 一時借入金及び一時運用金の決定



10 決算説明内容の決定



11 財政統計及び諸報告



12 土地開発基金の運用



総務部契約検査室 契約課

1 入札参加資格の登録



2 入札執行の決定



総務部契約検査室 指導検査課

1 工事検査の検査職員の指名及び通知



2 工事検査結果の通知



3 技術職員の工事に係る関係法令及び施工技術の研修の実施



総務部デジタル推進室 デジタル推進課

1 個人番号カード出張申請窓口の開設



総務部 総務課

1 情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況の公表



2 特定個人情報取扱主任等への研修の実施



3 公印の新調及び改廃



4 公印の印影印刷の承認



5 市章の使用許可



6 文書事務の総括並びに文書の収受及び発送



7 書庫の管理



8 行政文書の引継ぎ



9 保存期間の満了した行政文書の廃棄



10 議案の送付



11 市例規集の編集



12 条例、規則、訓令、達、指令、告示及び公告の番号の決定



13 統計調査の実施



14 統計調査員及び統計調査指導員の推薦



15 統計調査区の設定



16 統計書の編さん及び刊行



総務部 資産マネジメント推進課

1 公有財産(市道、農道、林道、水路及び河川を除く。)の境界の決定、立会等



2 庁舎の管理



3 不用物品の用途廃止及び廃棄処分の決定



4 市有物件に対する共済基金分担金の支出決定



5 消耗品費等の需用費の振替支出の決定



6 所管に係る基金への積立金及び繰出金の支出の決定



7 工事の設計変更(契約金額の変更を伴うものを除く。)及び工事期間の延長の決定

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

総務部 税務課

1 市税の調定及び収入命令並びに納税通知書の発行

 

 

2 市税に関する諸申告及び諸届の処理

 

 

3 市税の課税状況等の調べ



4 固定資産総評価見込額調べ及び概要調書の作成

 

 

5 固定資産評価に関する評価照会及び回答

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

6 固定資産課税台帳の異動整理

 

 

7 徴税吏員証及び固定資産評価補助員証の交付



8 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に対する価格の修正、価格の申出及び納付請求



9 原動機付自転車の標識交付



10 特別徴収義務者の指定



11 納税管理人の承認



12 代表相続人の指定



13 自動車等の臨時運行許可



14 市税等の納付督促



15 市税等の滞納処分



16 市税等の繰上徴収の決定



17 市税等の徴収猶予及び期間延長の決定



18 市税等の納期限の延長


重要なもの

軽易なもの

19 市税等の減免の決定

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

20 市税等の過誤納金の還付及び充当の決定



21 市税等の徴収の嘱託及び受託



22 公売の実施



23 国民健康保険料等の滞納処分



市民文化環境部人権啓発・地域づくり室 人権啓発推進課

1 住宅新築資金等貸付事業等に係る償還事務

 

 

市民文化環境部人権啓発・地域づくり室 地域づくり支援課

1 認可地縁団体に関する印鑑登録の受理



市民文化環境部環境対策室 生活環境課

1 一般廃棄物処理業者の指導



2 一般廃棄物最終処分場の管理



3 ボランティア清掃への対応



4 不法投棄物への対応



5 改葬許可



6 墓地の経営、区域変更及び廃止の許可



7 墓地施設の整備改善等の命令



8 騒音、振動及び悪臭に係る規制に関する諸届の受理



9 騒音、振動及び悪臭に関する報告の要求及び立入検査



10 騒音、振動及び悪臭に係る規制に関する改善勧告及び改善命令



11 騒音、振動及び悪臭に係る対策に関する関係機関への要請及び意見の陳述


重要なもの

軽易なもの

12 公害規制に関する関係機関への意見の陳述


重要なもの

軽易なもの

13 飼養犬の登録及び抑留犬の公示



市民文化環境部環境対策室 環境施設課

1 清掃事務所の管理



2 リサイクルプラザの管理



市民文化環境部文化スポーツ室 文化振興課

1 文化事業の実施


重要なもの

軽易なもの

2 文化財の保護及び活用

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

市民文化環境部文化スポーツ室 スポーツ振興課

1 スポーツ大会の実施


重要なもの

軽易なもの

2 スポーツに関するホームタウン協定に係る調整


重要なもの

軽易なもの

市民文化環境部文化スポーツ室 図書館課

1 図書館資料の収集、整理及び保存



2 図書館資料の除籍及び廃棄



3 図書及び読書に係る行事の実施



市民文化環境部 市民課

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務処理



2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務処理



3 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に基づく事務処理



4 特別永住者証明書に関する事務処理



5 中長期在留者の住居地届出等に関する事務処理



6 死産の届出に関する事務処理



7 成年被後見人、被保佐人及び破産者に関する事務処理



8 個人番号カードの交付



9 既決犯罪人名簿の登載及び削除



10 印鑑登録の受理



11 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)に基づく調査及び報告



12 埋火葬許可



13 戸籍謄本等の第三者交付に係る本人通知制度の利用登録



14 身分証明書等各種証明書の発行



15 身上照会に対する回答



16 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知



17 庁内の案内の表示



市民文化環境部 西支所

1 庁舎の管理



2 軽易又は例規による各種証明



3 原動機付自転車の標識交付



4 自動車等の臨時運行許可



5 印鑑登録の受理



6 埋火葬許可



7 国民年金被保険者の資格取得、喪失届の進達



8 国民年金保険料の免除の進達



市民文化環境部 加佐分室

1 庁舎の管理



2 軽易又は例規による各種証明



3 原動機付自転車の標識交付



4 自動車等の臨時運行許可



5 埋火葬許可



市民文化環境部 中舞鶴出張所

1 庁舎の管理



2 軽易又は例規による各種証明



市民文化環境部 倉梯出張所

1 軽易又は例規による各種証明



福祉部 福祉企画課

1 引揚者特別交付金等国債買上償還、国債担保貸付事務

 

 

2 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による戦没者に関する事務処理

 

 

3 戦没者遺族相談員の推薦



4 舞鶴市災害見舞金の支給決定



5 災害弔慰金の支給及び災害援護資金貸付けの決定



6 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の定款変更の認可



7 社会福祉法人の社会福祉充実計画の承認



8 社会福祉連携推進法人による連携推進方針の変更の認定



9 社会福祉連携推進法人の代表理事の選定及び解職の認可



10 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の指導監査(一般監査に限る。)の実施



福祉部 生活支援相談課

1 生活相談の処理

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

2 法律相談所及び行政相談所の開設



3 生活困窮者自立支援制度に係る給付等に要する費用の支出決定



福祉部 高齢者支援課

1 介護保険被保険者の資格得喪の決定



2 介護保険給付に要する費用の支出決定



3 被保険者の有責事由による介護保険給付の全額又は一部を行わないことの決定



4 第三者行為による届出の受理及び損害賠償請求(保険者負担分)



5 不正行為により保険給付を受けた者からの不正利得の徴収



6 要介護(支援)認定の決定



7 介護保険給付費審査手数料の支出決定



8 特定入所者の負担限度額の認定



9 指定地域密着型サービス事業者等の指定の更新



10 指定地域密着型サービス事業者等の指導監督



11 介護サービス相談員派遣等事業の実施



12 介護予防・生活支援事業の実施の決定



13 老人日常生活用具の給付の決定



14 成年後見開始等の審判の請求



15 介護用品の支給の決定



16 安心生活支援システムの実施の決定



17 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の交付



18 介護福祉士育成修学資金の返還免除の決定


基準の明確でないもの

基準の明確なもの

福祉部 障害福祉・国民年金課

1 障害者自立支援給付等に要する費用の支出決定



2 指定特定相談支援事業者の指定の更新



3 地域生活支援事業の実施



4 国民年金被保険者の資格取得、喪失届の進達



5 国民年金保険料の免除の進達



福祉部 福祉援護課

1 行旅死亡人等の取扱い



福祉部 保険医療課

1 国民健康保険被保険者の資格得喪の決定



2 療養の給付に要する費用の支出決定



3 療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費及び傷病手当金の支出決定



4 被保険者の有責事由による療養の給付の全額又は一部を行わないことの決定



5 第三者行為による届出の受理及び損害賠償請求(保険者負担分)



6 不正行為により保険給付を受けた者からの不正利得の徴収



7 国民健康保険審査手数料の支出決定



8 国民健康保険診療報酬明細書の再審査及び過誤調整の請求



9 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保健事業の実施



10 未熟児養育医療、老人医療、福祉医療及び子育て支援医療に係る支給等の決定



11 重度心身障害老人健康管理事業の実施



健康・子ども部健康総合対策室 健康づくり課

1 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業の実施



2 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健事業の実施



3 特定健康診査及び特定保健指導の実施



4 各種予防接種の実施



5 食生活改善推進員の養成


重要なもの

軽易なもの

6 献血の啓発



健康・子ども部健康総合対策室 地域医療課

1 地域医療確保奨学金の募集



2 地域医療確保奨学金の返還免除の決定


基準の明確でないもの

基準の明確なもの

3 安定ヨウ素剤の配布



健康・子ども部子ども総合対策室 子ども支援課

1 要保護児童等に係る送致及び送致書の受理



2 要保護児童対策地域協議会の運営


重要なもの

軽易なもの

3 児童手当及び児童扶養手当の支給認定



4 特別児童扶養手当の支給認定に関する調査



5 障害者自立支援給付等に要する費用の支出決定



6 障害児通所給付等に要する費用の支出決定



7 放課後児童健全育成事業の利用決定



8 放課後児童クラブ運営委員会連絡会の開催



9 子育て短期支援事業の利用決定



10 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の更新



11 乳児家庭全戸訪問事業に係る訪問者証の発行



12 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付の決定



13 京都府社会環境浄化推進員の推薦



健康・子ども部子ども総合対策室 幼稚園・保育所課

1 子ども・子育て支援給付に要する費用の支出決定



2 子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の決定



3 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認


重要なもの

軽易なもの

4 家庭的保育事業等の認可



5 特定教育・保育施設等の指導監査


重要なもの

軽易なもの

6 市立認定こども園(教育に係る部分に限る。)の入園の承諾



7 乳幼児教育及び発達支援に関する研修計画の決定



8 乳幼児教育及び発達支援に関する研修の実施



産業振興部観光まちづくり室 観光振興課

1 都市公園(舞鶴赤れんがパークに限る。)の占用許可



産業振興部観光まちづくり室 舞鶴引揚記念館

1 舞鶴引揚記念館所蔵資料の貸出許可



産業振興部産業創造室 みなと振興・国際交流課

1 所管に係る港湾施設の占用及び使用の許可



産業振興部産業創造室 産業創造・雇用促進課

1 工場の経営診断及び経理の指導



2 商店の経営診断及び経理の指導



3 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく意見の陳述



4 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく創業支援等事業計画の作成



5 計量器検査の事前調査の実施



6 営業証明書の発行



7 職業能力育成訓練資金の返還免除の決定


基準の明確でないもの

基準の明確なもの

8 五条立体駐車場の定期券の交付



9 五条立体駐車場における行為の許可



産業振興部産業創造室 農林水産振興課

1 農業経営改善計画の認定



2 青年等就農計画の認定



3 農用地利用集積計画の策定



4 農業士、林業士及び漁業士の推薦



5 鳥獣の捕獲、飼養等の許可



6 鳥獣の捕獲等に係る鳥獣保護区等への立入検査



7 森林経営計画の認定



8 市町村森林整備計画の策定



9 工事の設計変更(契約金額の変更を伴うものを除く。)及び工事期間の延長の決定

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

10 農道及び林道の境界の決定、立会等



11 農道台帳の作成及び林道台帳の整備



12 漁港施設の使用許可



13 漁港台帳及び海岸保全区域台帳の調製



建設部国・府事業推進室 国・府事業推進課

1 工事の設計変更(契約金額の変更を伴うものを除く。)及び工事期間の延長の決定

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

2 災害危険区域内における建築物適用除外認定



建設部 建設総務課

1 測量業務及び設計業務の設計変更(契約金額の変更を伴うものを除く。)及び履行期間の延長の決定

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

建設部 都市計画課

1 工事の設計変更(契約金額の変更を伴うものを除く。)及び工事期間の延長の決定

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

2 都市計画道路内の建築制限

 

 

3 屋外広告物の表示等の許可及び違反に対する措置命令



4 優良な宅地、住宅等の認定



5 開発行為に係る同意



6 開発行為に係る許可



7 特定空家等に対する措置(行政代執行を除く。)の実施

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

8 舞鶴市住宅改良資金貸付の決定



9 舞鶴市住宅改良資金貸付の資格調査及びしゅん工検査



10 市営住宅の入居者の公募



11 市営住宅の入居者の決定



12 市営住宅の入居の承継及び同居の承認



13 市営住宅駐車場の使用許可



14 市営住宅使用料に係る収入の認定



15 市営住宅使用料に係る収入超過者及び高額所得者の認定



建設部 土木課

1 工事の設計変更(契約金額の変更を伴うものを除く。)及び工事期間の延長の決定

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

2 土木施設の占用許可及び不法占用物件の除去命令

 

 

3 市道の区域及び供用開始の決定



4 市道、水路及び河川の境界の決定、立会等



5 都市公園(舞鶴赤れんがパークを除く。)の占用許可



6 市営駐車場の定期券の交付



7 市営駐車場における行為の許可



8 土木管理センターの管理



建設部 浸水対策課

1 工事の設計変更(契約金額の変更を伴うものを除く。)及び工事期間の延長の決定

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

消防

1 例規による所属職員の給与の支給決定

 

 

2 消防団員の任免の承認

 

 

3 消防団員の報酬及び費用弁償の支出決定

 

 

4 消防用行政財産及び消防機械器具等の管理

 

 

5 消防職員及び消防団員の公務災害補償の認定並びに上申

 

 

6 消防団員の退職報償金の決定

 

 

7 消防団長等の市外出張命令行政処分

 

 

8 交際費の支出決定

5以上

5未満

3未満

画像

 

 

 

1 指定数量50倍以上の屋内貯蔵所の設置許可

 

 

2 指定数量50倍未満の屋内貯蔵所の設置許可

 

 

3 指定数量100倍以上の屋外タンク貯蔵所の設置許可

 

 

4 指定数量100倍未満の屋外タンク貯蔵所の設置許可

 

 

5 指定数量10倍以上の屋内タンク貯蔵所の設置許可

 

 

6 指定数量10倍未満の屋内タンク貯蔵所の設置許可

 

 

7 地下タンク貯蔵所の設置許可

 

 

8 簡易タンク貯蔵所の設置許可

 

 

9 移動タンク貯蔵所の設置許可

 

 

10 指定数量50倍以上の屋外貯蔵所の設置許可

 

 

11 指定数量50倍未満の屋外貯蔵所の設置許可

 

 

12 給油取扱所(営業用)の設置許可

 

 

13 給油取扱所(自家用)の設置許可

 

 

14 販売取扱所の設置許可

 

 

15 指定数量10倍以上の一般取扱所の設置許可

 

 

16 指定数量10倍未満の一般取扱所の設置許可

 

 

17 製造所等の構造設備の変更に係る許可

 

 

18 製造所等の完成検査

 

 

19 各種タンク類の水圧、水張等の検査

 

 

20 製造所等の仮使用の承認、譲渡廃止等の届出の受理

 

 

21 消防関係法令に定めのある各種届出の受理、処理等

 

 

別表第3(第6条、第14条関係)

(平27規程2・追加、平29規程4・平31規程1・一部改正)

次長及び室長の専決事項

(単位 万円)

事項

次長及び室長

1 使用料、手数料、諸収入等(以下「市収入」という。)の調定及び収入命令並びに納入通知書の発行

比較的基準の明確なもの

2 国、府支出金の請求並びに調定及び収入命令

比較的重要なもの

3 入札及び契約保証金の減免の決定

次長専決で契約の締結をした事項に係るもの

4 物件(土地、建物を除く。以下同じ。)の交換、貸付け及び廃棄処分の決定

200以下

5 別に定めるもののほか、配当予算範囲内で次に掲げる支出負担行為を行うこと。


ア 物件、労力その他の調達の決定

300以下

イ 工事の施行(委託工事を含む。)の決定及び契約の締結

500以下

ウ 工事用原材料の購入の決定

500以下

エ 食糧費の支出の決定

10未満

オ アからエまで以外の支出の決定

300以下

6 前号及び別表第2(市長公室秘書課の項を除く。)に掲げるものの支出命令


ア 例規又は定例によるもの以外の支出命令

2,000以下

(注)

1 この表中、重要なもの、軽易なもの等の区分については、主管課長において判断の上、決定する。

2 「物件、労力その他の調達」とは、物品の購入、修繕、印刷、運搬及び借料、損料等の調達をいう。

3 既に決裁を受けた事項(以下この号において「既決裁事項」という。)を変更する場合におけるこの表の適用については、別表第2個別専決事項に特に定めのあるものを除くほか、既決裁事項の決裁基準による。ただし、当該変更後の事項に係る決裁基準が既決裁事項の決裁者の権限を超えることとなるときは、当該変更後の決裁基準による。

別表第4(第11条、第17条関係)

(昭52規程1・昭53規程1・昭55規程3・平元規程3・平5規程4・平8規程2・平16規程2・平18規程2・平19規程1・平21規程1・平22規程1・平24規程2・平25規程6・一部改正、平27規程2・旧別表第3繰下・一部改正、平29規程4・旧別表第4繰下、平31規程1・旧別表第5繰上・一部改正、令2規程2・一部改正)

代決者

1 市長の事務の代決

決裁者

代決者

市長

主務副市長、主務副市長不在のときは他の副市長

2 専決事務の代決

 

専決者

代決者

市長部局

副市長

他の副市長、他の副市長不在のときは主務部長

部長

次長、室長又は主務課長等

課長等

主幹、課長補佐又は主務係長

教育委員会

部長

次長又は主務課長

課長

主幹、課長補佐又は主務係長

その他の委員会

選挙管理委員会 事務局長

次長又は主務係長

公平委員会 事務局長

次長又は主任

農業委員会 事務局長

次長又は主務係長

監査委員

事務局長

次長

事務局次長

係長

別表第5(第14条関係)

(平27規程2・全改、平29規程4・旧別表第5繰下、平31規程1・旧別表第6繰上、令4規程3・一部改正)

教育委員会事務局における個別専決事項

(単位 万円)

教育振興部 教育総務課

事項

副市長

部長

課長

1 交際費の支出決定

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

2 交際費の支出命令

15以上

15未満

5以下

教育振興部 学校教育課

1 工業高等専門学校修学資金の募集



2 工業高等専門学校修学資金の返還免除の決定


基準の明確でないもの

基準の明確なもの

舞鶴市事務決裁規程

昭和47年6月1日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 職務権限
沿革情報
昭和47年6月1日 規程第2号
昭和47年8月1日 規程第5号
昭和48年11月26日 規程第9号
昭和49年6月20日 規程第3号
昭和49年8月10日 規程第6号
昭和49年11月25日 規程第9号
昭和50年4月1日 規程第2号
昭和51年5月1日 規程第3号
昭和51年5月1日 規程第4号
昭和51年7月20日 規程第5号
昭和52年4月1日 規程第1号
昭和53年1月10日 規程第1号
昭和53年3月31日 規程第2号
昭和54年7月13日 規程第2号
昭和54年12月12日 規程第5号
昭和55年5月1日 規程第3号
昭和56年4月1日 規程第3号
昭和58年7月5日 規程第2号
昭和59年6月30日 規程第3号
昭和59年11月10日 規程第4号
昭和60年5月8日 規程第1号
昭和61年4月1日 規程第1号
昭和62年3月31日 規程第2号
平成元年5月22日 規程第3号
平成3年4月1日 規程第2号
平成5年4月1日 規程第4号
平成6年4月1日 規程第6号
平成7年4月1日 規程第3号
平成8年4月1日 規程第2号
平成9年4月1日 規程第1号
平成10年4月1日 規程第1号
平成11年4月1日 規程第1号
平成11年9月17日 規程第6号
平成12年4月1日 規程第2号
平成13年4月1日 規程第3号
平成14年4月1日 規程第6号
平成14年10月1日 規程第8号
平成15年4月1日 規程第1号
平成15年10月10日 規程第2号
平成16年4月1日 規程第2号
平成17年4月1日 規程第2号
平成18年4月1日 規程第2号
平成19年4月1日 規程第1号
平成19年8月31日 規程第7号
平成20年4月1日 規程第1号
平成21年4月1日 規程第1号
平成22年4月1日 規程第1号
平成23年4月1日 規程第2号
平成24年3月30日 規程第2号
平成24年6月28日 規程第4号
平成25年3月29日 規程第6号
平成25年6月28日 規程第8号
平成26年3月31日 規程第1号
平成27年3月31日 規程第2号
平成28年4月1日 規程第3号
平成29年3月31日 規程第4号
平成30年3月30日 規程第1号
平成31年4月1日 規程第1号
令和元年11月28日 規程第1号
令和2年4月1日 規程第2号
令和3年4月1日 規程第1号
令和3年7月16日 規程第4号
令和4年4月1日 規程第1号
令和4年11月21日 規程第3号
令和5年3月31日 規程第2号