○舞鶴市副市長定数条例

平成19年3月30日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、舞鶴市副市長の定数を2人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第4項第10項第11項及び第18項の規定は、公布の日から施行する。

(舞鶴市助役定員条例の廃止)

2 舞鶴市助役定員条例(昭和18年条例第16号)は、廃止する。

(舞鶴市の副収入役設置に関する条例の廃止)

3 舞鶴市の副収入役設置に関する条例(昭和28年条例第27号)は、廃止する。

(舞鶴市監査委員事務局設置条例の廃止)

4 舞鶴市監査委員事務局設置条例(昭和39年条例第19号)は、廃止する。

(舞鶴市共同墓地使用料条例の一部改正)

5 舞鶴市共同墓地使用料条例(昭和18年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例の一部改正)

6 舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例(昭和19年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市旅費条例の一部改正)

7 舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市消防賞じゅつ金条例の一部改正)

8 舞鶴市消防賞じゅつ金条例(昭和27年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市市税条例の一部改正)

9 舞鶴市市税条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市実費弁償条例の一部改正)

10 舞鶴市実費弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市監査委員条例の一部改正)

11 舞鶴市監査委員条例(昭和39年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(分担金等に係る規制等に関する条例の一部改正)

12 分担金等に係る規制等に関する条例(昭和39年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

13 舞鶴市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)

14 舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和40年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正)

15 舞鶴市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和54年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市功労者条例の一部改正)

16 舞鶴市功労者条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市功労者条例の一部改正に伴う経過措置)

17 前項の規定による改正前の舞鶴市功労者条例第1条第3号に規定する助役又は収入役として在職した期間を有する者は、同項の規定による改正後の舞鶴市功労者条例第1条第3号中「副市長」とあるのは「助役、収入役」と読み替えて同条例の規定を適用する。

(舞鶴市行政財産使用料条例の一部改正)

18 舞鶴市行政財産使用料条例(平成4年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

舞鶴市副市長定数条例

平成19年3月30日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)