あしあと
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含みます。)に要する費用に充てるために、鉱泉浴場の入湯に対して課税される目的税です。
舞鶴市は、入湯税を観光振興の財源として活用しています。
事業内容等 | 事業費総額 | 一般財源 | うち入湯税 | |
---|---|---|---|---|
観光の振興 | 観光周遊推進事業 | 14,572 | 14,572 | 5,178 |
舞鶴市内の鉱泉浴場(温泉施設)に入湯される方です。
次のいずれかに該当する方については、入湯税の課税が免除されます。
(1)年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
外国人観光客の方であっても、年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方は、課税が免除されます。(いわゆる小学生以下の方が課税免除の対象になります。)
(2)共同浴場又は一般公衆浴場(いわゆる銭湯など)に入湯される方
「共同浴場」とは、寮、社宅、療養所等に付設されている施設をいいます。なお、「一般公衆浴場( いわゆる銭湯など)」とは、都道府県知事が入浴料金を定めている銭湯などの浴場をいいます。
(3)学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が教育上の見地から行う行事に参加する方
学校教育法第1条に規定されている学校のうち大学を除く、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校が主催する修学旅行、部活動等の行事に参加する生徒、引率の方が課税免除の対象となります。
※「引率の方」とは、学校教育上の観点から生徒等の引率を行う教師などの学校関係者や、心身の障害等により介助を必要とする生徒等に同行する看護師や保護者等をいいます。なお、旅行業者の添乗員やカメラマン、スポーツ大会の応援のために参加する保護者などは「引率の方」にあたらないため、課税免除にはなりません。
(4)宿泊を伴わないで入湯する方
鉱泉浴場において入湯した方であっても、同浴場と一体となった宿泊施設に宿泊しない場合(いわゆる日帰り利用)には、課税が免除されます。
入湯客1人1日につき150円です。
※1泊2日の場合は1日として取り扱います。
鉱泉浴場(温泉施設)の経営者が特別徴収義務者となり、入湯された方から徴収した入湯税を舞鶴市へ納入していただきます。
※詳細については、「入湯税特別徴収の手引き」をご確認下さい。
「新たに鉱泉浴場を経営しようとするとき」又は「提出した申告書の内容に変更があったとき」は、鉱泉浴場の施設の内容などについて、必要な事項を記入した「鉱泉浴場経営申告書」を提出して下さい。
(1)新たに鉱泉浴場を経営しようとするとき
鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営開始日の前日までに申告して下さい。
(2)提出した申告書の内容に変更があったとき
経営されている方や施設の内容など、これまでに申告いただいた内容に変更があった場合には、直ちに申告して下さい。
特別徴収義務者は、(1)入湯客総数、(2)課税免除される入湯客数とその内訳、(3)課税対象となる客数、(4)入湯税額、(5)入湯しない旨を申し出た入湯客数を「帳簿(徴収原簿)」に記載し、1年間保存して下さい。なお、帳簿については、上記事項が網羅されたものであれば書式等は問いません。
特別徴収義務者は、鉱泉浴場に入湯される方から入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分の入湯客数、税額その他必要な事項を記入した「入湯税納入申告書」を提出して下さい。
舞鶴市指定の納入書により、毎月15日までに申告書に記入した前月分の徴収税額を次表の金融機関等を通じて、納入して下さい。「入湯税納入書」については、特別徴収義務者様へ送付いたしますので、下記の記入例を参考にご記入下さい。
入湯税の納入場所一覧 | |
---|---|
市役所窓口 |
税務課、会計課、西支所、加佐分室 (休庁日:土、日曜、祝日、年末年始) 中公民館(休館日:第4月曜、年末年始) 南公民館(休館日:月曜、年末年始。※日曜、祝日は納付不可) ※時間は、午前8時30分~午後5時 ※年末・年始の休日は、12月29日から1月3日まで |
金融機関等 | 京都銀行、 福邦銀行、 京都北都信用金庫、 京滋信用組合、 近畿労働金庫、 京都丹の国農業協同組合、 京都府信用漁業協同組合連合会、
ゆうちょ銀行(近畿2府4県以外は専用の「払込取扱票」が必要です) ※お取り扱い時間については、各金融機関にお問合せください。 |
入湯税納入書(記入例)
※令和5年4月1日以降、新様式に変更しております。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!