あしあと
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審査請求は、次の処分等についてできます。
(1) 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」といいます。)
処分は、主に書面で通知されますが、審査請求ができる処分の通知書には、原則として「いつまでに」「誰に対して」審査請求をすることができるかが書かれています。
これは、「教示」というもので、審査請求をすることができるかどうかの目安となります。
【教示の例】
「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、舞鶴市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。」
(2) 法令に基づく申請に対する行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいいます。以下同じ。)
審査請求は、次の人ができます。
【処分についての審査請求】
行政庁の処分に不服がある人(行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上の保護された権利を侵害された人又は侵害されるおそれのある人)
【不作為についての審査請求】
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした人
審査請求は、次の期間内にすることができます。
【処分についての審査請求】
原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。ただし、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。
【不作為についての審査請求】
申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合は、当該不作為が継続している間
審査請求に係る審理は、次の1から4までの手続により行われます。
審査請求書には、次に掲げる事項の記載が必要となります。審査請求書は、任意の様式でもかまいません。なお、審査請求書の記載に誤りがある場合には、補正を求められます。
【処分についての審査請求】
(1) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査請求に係る処分の内容
(3) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4) 審査請求の趣旨及び理由
(5) 処分庁の教示の有無及びその内容
(6) 審査請求の年月日
処分についての審査請求書
処分についての審査請求書(記載例)
【不作為についての審査請求】
(1) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
(3) 審査請求の年月日
不作為についての審査請求書
不作為についての審査請求書(記載例)
【審査請求書の提出先】
舞鶴市が行う処分や不作為についての審査請求は、処分や不作為に係る課又は総務部総務課が審査請求書の提出先となります。
教育委員会などの行政委員会が行う処分や不作為についての審査請求は、各行政委員会の事務局が審査請求書の提出先となります。
※ 個別の法令の定めにより、審査請求書の提出先が異なることがあります。
審査請求に係る審理の公平性及び透明性を高めるため、審査庁は、次の要件に該当しない職員を審理員(審査請求の審理を行う職員をいいます。以下同じ。)として指名します。
(1) 審査請求に係る処分又は不作為に係る処分に関与する職員
(2) 審査請求の当事者及び関係者
舞鶴市における審理員の指名は、舞鶴市審理員の指名に関する規程(平成30年訓令甲第8号)に基づき行います。
審査庁から指名を受けた審理員は、処分庁等(処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁をいいます。以下同じ。)に弁明書の提出を求めます。
処分庁等から弁明書の提出があった後、審理員は、審査請求人に弁明書を送付します。
弁明書の送付を受けた審査請求人は、反論書を提出することができます。また、申立てにより口頭で意見を述べたり、証拠書類を提出したりすることもできます。
審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結し、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」といいます。)を作成の上、事件記録とともに審査庁に提出します。
審理員意見書の提出を受けた審査庁は、舞鶴市行政不服審査会へ審理員意見書と事件記録を送付し、諮問を行います。
舞鶴市行政不服審査会は、審査庁の諮問を受けて審理員が行った審理手続の適正性を含め、審査請求についての審査庁の判断の妥当性をチェックし、その結果を答申します。
審査庁は、舞鶴市行政不服審査会から答申を受けたときは、裁決を行います。
裁決には次の3つの種類があります。
(1) 認容
【処分についての審査請求】 処分が違法又は不当である場合に審査請求に理由があることを認めること。この場合には、処分の取消しや変更を行います。
【不作為についての審査請求】 不作為が違法又は不当である場合に審査請求に理由があることを認めること。この場合には、申請に対する処分を行います。
(2) 棄却 処分が違法又は不当のいずれでもない場合、不作為が違法又は不当のいずれでもない場合などに、審査請求で求められたことを棄却すること。
(3) 却下 審査請求が不適法の場合(審査請求ができる期間を過ぎているときや審査請求先を誤っているときなど)に、処分の違法又は不当を判断することなく、その審査請求自体を却下すること。
図 審理手続の流れ
※ 行政不服審査法その他の法令の定めにより、手続が上記と異なる場合があります。
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
電話番号のかけ間違いにご注意ください!