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あしあと

    行政手続制度

    • [2021年1月22日]
    • ID:6983

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    行政手続制度

    行政手続とは

    行政手続とは、市が行う申請に対する処分、不利益処分、行政指導又は市への届出に関する手続のことをいいます。

    制度の目的

    行政手続に関するルールを定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることにより、市民の権利利益の保護に資することを目的としています。

    制度の概要

    申請に対する処分

    申請とは、法令に基づき、市民の皆さんが行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」といいます。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます。

     

    申請に対する処分については、次のようなルールが定められています。

    • 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる具体的な基準(以下「審査基準」といいます。)を設定し、原則として公にしておかなければならない。
    • 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分までに要する標準的な期間(以下「標準処理期間」といいます。)を定めるよう努め、定めた場合には公にしておかなければならない。
    • 申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく審査を開始しなければならない。申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、原則として、同時にその理由を示さなければならない。

    不利益処分

    不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。

     

    不利益処分については、次のようなルールが定められています。

    • 行政庁は、法令に基づき、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる具体的な基準(以下「処分基準」といいます。)を設定し、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
    • 行政庁は、不利益処分を行う場合には、原則として、意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)を執らなければならない。また、原則として、不利益処分と同時に理由を示さなければならない。

    行政指導

    行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます。

     

    行政指導については、次のようなルールが定められています。

    • 行政指導に携わる者は、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意し、相手方が行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱い(別の場面で許認可等を行う場合に、意図的に差別的な扱いをするなど)をしてはならない。
    • 行政指導に携わる者は、行政指導をする際、行政指導の趣旨、内容及び責任者を相手方に明示し、行政上特別の支障がない限り、相手方の求めに応じて、これらの事項を記載した書面を交付しなければならない。
    • 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、原則として、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置を求めることができる。


    行政指導の中止等を求める場合は、次の舞鶴市行政指導中止等要求申出書(様式)をご利用ください。

    処分等の求め

    処分等の求めとは、法令に違反する事実がある場合に、処分をする権限を有する行政庁又は行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その是正のための処分又は行政指導をすることを求めることをいいます。

     

    処分等の求めについては、次のようなルールが定められています。

    • 何人も、法令に違反する事実がある場合には、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする市の機関に対し、その旨を申し出て、処分又は行政指導をすることを求めることができる。


    処分等を求める場合は、次の舞鶴市処分等要求申出書(様式)をご利用ください。

    舞鶴市処分等要求申出書(様式)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    届出

    届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法令上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいいます。

     

    届出については、次のようなルールが定められています。

    • 法令に規定する形式上の要件に適合する届出が提出先の事務所に到達したときは、届出者側の手続上の義務が履行されたものみなす。

    審査基準等の公表

    申請に対する処分に係る審査基準、標準処理期間、不利益処分に係る処分基準については、各担当課の窓口及び市政情報コーナーに備えています。

    行政手続法と行政手続条例の適用関係

    行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることにより、市民の権利利益の保護に資することを目的に、平成6年に制定されました。

    同法は、市が行う「法律等に根拠のある処分」について適用されますが、市が行う「条例等に根拠のある処分」や「行政指導」などについては、同法が適用されません。

    舞鶴市は平成8年に舞鶴市行政手続条例を制定し、「条例等に根拠のある処分」や「行政指導」などに関する手続について定めています。

    行政手続法と舞鶴市行政手続条例の適用関係は、以下のとおりです。

    行政手続法と舞鶴市行政手続条例の適用関係
    根拠 申請に対する処分 不利益処分 行政指導 届出 
     法律等 行政手続法 行政手続法 舞鶴市行政手続条例 行政手続法
     条例等 舞鶴市行政手続条例  舞鶴市行政手続条例 舞鶴市行政手続条例 舞鶴市行政手続条例

    ※ 「法律等」とは、法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいいます。

    ※ 「条例等」とは、条例及び地方公共団体の執行機関の規則をいいます。

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    電話: 0773-66-1044

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