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平成27年5月に完全施行となった「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)」では、固定資産税情報等を活用して空家等の所有者等を把握することが可能になり、所有者等にその責任として適切な管理をするよう促すことや、法に基づいて必要な措置を助言・指導、勧告及び命令することができるようになりました。
市では、法に基づく必要な事項を定め、空家等の対策に総合的かつ計画的に取り組むために、「舞鶴市空家等対策計画」を策定しました。
本計画では、空家等の「予防対策の推進」、「適切な管理の推進」、「利活用の促進」を3つの柱としています。
舞鶴市役所建設部都市計画課
電話: 0773-66-1048
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