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●令和3年4月1日改定
政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(財務省告示第49号)を受け、契約条項の遅延利息の率を年2.6パーセントから年2.5パーセントに改正します。
対象契約 | 契約約款 | 改正条項 |
---|---|---|
工事請負契約 | 舞鶴市工事請負契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第39号) | 第35条第8項、第51条第3項、第52条第5項、第53条第2項 |
設計業務等委託契約 | 舞鶴市設計業務等委託契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第40号) | 第33条第6項、第48条第1項・第2項 第49条第5項、第50条第2項 |
●令和2年4月1日改定
政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(財務省告示第53号)を受け、契約条項の遅延利息の率を年2.7パーセントから年2.6パーセントに改正します。
対象契約 | 契約約款 | 改正条項 |
---|---|---|
工事請負契約 | 舞鶴市工事請負契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第39号) | 第35条第8項、第51条第3項、第52条第5項、第53条第2項 |
設計業務等委託契約 | 舞鶴市設計業務等委託契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第40号) | 第33条第6項、第48条第1項・第2項 第49条第5項、第50条第2項 |
賠償金等の支払遅延に係る利息を年5.0パーセントから年3.0パーセントに改正します。
対象契約 | 契約約款 | 改正条項 |
---|---|---|
工事請負契約 | 舞鶴市工事請負契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第39号) | 第56条第1項 |
設計業務等委託契約 | 舞鶴市設計業務等委託契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第40号) | 第53条第1項 |
●平成29年4月1日改定
政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(財務省告示第53号)を受け、契約条項の遅延利息の率を年2.8パーセントから年2.7パーセントに改正します。
対象契約 | 契約約款 | 改正条項 |
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工事請負契約 | 舞鶴市工事請負契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第39号) | 第35条第8項、第43条第2項・第3項、第48条第3項 |
設計業務等委託契約 | 舞鶴市設計業務等委託契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第40号) | 第33条第6項、第40条第2項・第3項 第43条第1項・第2項 |
●平成28年4月1日改定
政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(財務省告示第58号)」を受け、契約条項の遅延利息の率を年2.9パーセントから年2.8パーセントに改正します。
対象契約 | 契約約款 | 改正条項 |
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工事請負契約 | 舞鶴市工事請負契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第39号) | 第35条第8項、第43条第2項・第3項、第48条第3項 |
設計業務等委託契約 | 舞鶴市設計業務等委託契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第40号) | 第33条第6項、第40条第2項・第3項 第43条第1項・第2項 |
●平成26年4月1日改定
政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(財務省告示第54号)」を受け、契約条項の遅延利息の率を年3.0パーセントから年2.9パーセントに改正します。
対象契約 | 契約約款 | 改正条項 |
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工事請負契約 | 舞鶴市工事請負契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第39号) | 第35条第8項、第43条第2項・第3項、第48条第3項 |
設計業務等委託契約 | 舞鶴市設計業務等委託契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第40号) | 第33条第6項、第40条第2項・第3項 第43条第1項・第2項 |
賠償金等の支払遅延に係る利息を年3.0パーセントから年5.0パーセントに改正します。
対象契約 | 契約約款 | 改正条項 |
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工事請負契約 | 舞鶴市工事請負契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第39号) | 第50条第1項 |
設計業務等委託契約 | 舞鶴市設計業務等委託契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第40号) | 第45条第1項 |
●平成25年4月1日改定
政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(財務省告示第64号)」を受け、契約条項の遅延利息の率を年3.1パーセントから年3.0パーセントに改正します。
対象契約 | 契約約款 | 改正条項 |
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工事請負契約 | 舞鶴市工事請負契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第39号) | 第35条第8項、第43条第2項・第3項、第48条第3項、第50条第1項 |
設計業務等委託契約 | 舞鶴市設計業務等委託契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第40号) | 第33条第6項、第40条第2項・第3項 第43条第1項・第2項、第45条第1項 |
●平成23年4月1日改定
政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(財務省告示第30号)」を受け、契約条項の遅延利息の率を年3.3パーセントから年3.1パーセントに改正します。
● 平成22年4月1日改定
政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(財務省告示第30号)」を受け、契約条項の遅延利息の率を年3.6パーセントから年3.3パーセントに改正します。
● 平成21年4月1日改定
政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(財務省告示第75号)」を受け、契約条項の遅延利息の率を年3.7パーセントから年3.6パーセントに改正します。
● 平成20年4月1日改定
政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(財務省告示第66号)」を受け、契約条項の遅延利息の率を年3.4パーセントから年3.7パーセントに改正します。
対象契約 | 契約約款 | 改正条項 |
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工事請負契約 | 舞鶴市工事請負契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第39号) | 第56条第1項 |
設計業務等委託契約 | 舞鶴市設計業務等委託契約約款 (平成9年6月10日舞鶴市告示第40号) | 第53条第1項 |
舞鶴市役所総務部契約課
電話: 0773-66-1065
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