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あしあと

    水道の使用開始・中止、名義変更などの届出

    • [2023年1月20日]
    • ID:3525

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    水道の使用開始(給水申込み)

     引越しや、家の新築などで新たに水道をお使いになるときは、「給水申込書」を提出してください。認印をお持ちいただき上下水道お客様サービスセンター(市役所別館2階または西支所1階)へ2~3日前にお申し込みください。なおインターネットでも受付ができます。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

     給水申込書で、下水道の開始手続きもできます。(井戸水で下水道を使用される場合は、窓口での手続きが必要です。)

     なお、開栓作業時に立会いは不要ですが、室内の給水栓が閉まっていることを事前に充分ご確認ください。閉まっていないと開栓できません。

     水が出る場合でも必ず届出が必要です。届出がないと、使用開始日などの確認ができず、料金トラブルの原因となることがあります。

     メーターボックスの上に車などの障害物は置かないようにしてください。

     水道の使用開始における給水契約については、舞鶴市水道事業給水条例の内容が契約内容となります。内容についてはこちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。

    ※法人名で給水申込みをされる場合には、法人印が必要になります。

    ※一部の集合住宅等で、届出の必要がない場合があります。不明なときは上下水道お客様サービスセンター(電話0773-62-1632)へお問い合わせください。

    ※電話、Faxによる手続は受付けておりません。

    ※受付時間内(午前8時30分から午後5時00分まで)にお越しください。

    給水申込書

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    水道の使用中止(閉栓手続き)

     引越しをされる場合など水道の使用を止められるときは、料金の精算が必要になりますので、「給水中止届」を提出してください。使用を中止される当日までに、認印をお持ちいただき上下水道お客様サービスセンター(市役所別館2階または西支所1階))へお越しください。なおインターネットでも受付ができます。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

    ※給水中止日は、届出日以降となります。届出日以前の日付での給水中止は受付できませんのでご注意ください。

    ※電話、Faxによる手続は受付けておりません。

    ※受付時間内(午前8時30分から午後5時00分まで)にお越しください。

    給水中止届

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    水道使用者の名義変更(使用者の名義が変わるとき)

     親子・夫婦または社名の変更などで水道料金の支払いを引継ぐ場合には、名義変更の手続きが必要です。この場合は「給水装置使用者・所有者変更届」を提出してください。新たに水道料金の支払いを引継がれた方の認印をお持ちいただき上下水道お客様サービスセンター(市役所別館2階または西支所1階)へお越しください。
    それ以外の場合は、いったん使用中止し、水道料金を精算したうえで、改めて給水申し込みの手続きをおとりください。

    ※インターネット、電話、Faxによる手続は受付けておりません。

    ※受付時間内(午前8時30分から午後5時00分まで)にお越しください。

    給水装置使用者・所有者変更届

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    納入通知書等の送付先の変更

     上下水道部からの郵便物などの受取り先を変更したい場合は、上下水道お客様サービスセンター(電話0773-62-1632)へご連絡ください。

    水道の用途変更

     水道料金はお使いになる用途によって異なります。お使いになる用途が変わった場合には、「給水装置の用途変更届」を提出してください。認印をお持ちいただき、上下水道お客様サービスセンター(市役所別館2階または西支所1階)へお越しください。

    ※届出日以前の用途変更はできませんのでご注意ください。

    給水装置の用途変更届

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    お問い合わせ

    舞鶴市役所 上下水道お客様サービスセンター
    電話: 0773-62-1632

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    電話:0773-62-2300(代表)

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    電話:0773-66-1041

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