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令和2年4月1日より施行される民法では、「定型約款」に関する規程が新設されます。
「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
本市においては、水道供給契約の条件を定めた「舞鶴市水道事業給水条例」がこの定型約款にあたります。
舞鶴市水道事業給水条例(別ウインドウで開く)
注意:条例は、リンク先ページの編集時点での内容となりますのでご注意ください。