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障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現のため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
この障害者差別解消法では、障害のある人に合理的配慮を行うことなどを通じて、共生生活を実現することを目指しています。
舞鶴市においても、市職員が適切に対応し、合理的配慮の提供に努めるため、「舞鶴市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程」を策定しました。
舞鶴市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程
舞鶴市役所福祉部障害福祉・国民年金課
電話: 0773-66-1033(障害福祉係)0773-66-1004(国民年金係)
ファックス: 0773-62-7957
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