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あしあと
都市計画施設(道路・都市高速鉄道・公園 等)が決定されている土地では、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的として、建築物の建築に一定の制限を加えています。
都市計画決定された道路、公園等の都市施設、土地区画整理事業の区域内での建築行為等は、都市計画法第53条第1項の規定による許可が必要であり、市に許可申請書の提出が必要です。
次の書類を提出してください。
書類名 | 縮尺 | 備考 |
---|---|---|
許可申請書 | - | |
位置図 | - | ・建物の建築場所が分かるもの(住宅地図等) |
配置図 | 1/500以上 | ・敷地内における建物の位置が明確に示された図面 ・縮尺があった図面を必ず添付してください |
求積図 | - | ・敷地の面積が分かる図面 |
平面図 | 1/200以上 | ・建物の各階の平面図 |
立面図 | 1/200以上 | ・2面以上の建物の立面図 |
断面図 | 1/200以上 | ・2面以上の建物の断面図 |
用途記載書類 | - | ・建築物の主要用途を記載した書類 ・所要事項を「建築物の平面図」に記入することで省略することが出来ます |
誓約書 | - | ・建物が都市計画施設の内外にまたがり、区域外の部分が都市計画法54条の 許可基準に適合しない場合は、別の様式の誓約書を使用してください ※申請者の押印要 |
委任状 | - | ・代理者による申請の場合は必要です ※申請者の押印要 |
○各種様式
管理者によって提出部数と事務処理機関が異なります。
施設 | 管理者 | 提出書類の部数 | 事務処理期間(目安) |
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道路以外の都市施設 | 舞鶴市 | 正本1部 副本1部 | 2週間程度 |
府道 国道175号線 国道177号線 | 京都府 | 正本1部 副本2部 | 3週間程度 |
国道27号線 国道27号線バイパス | 国土交通省 | 正本1部 副本2部 | 1カ月程度 |
・建築確認申請書を提出する前に許可を受けてください。
・敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可不要です。
・許可書に併せて、副本1部を申請者にお返しします。
・許可申請される場合は事前に都市計画課に十分ご相談ください。
・建築物以外の工作物は制限対象になりません。都市計画図による用途地域、防火地域、都市計画施設等の閲覧はこちら。
舞鶴市役所建設部都市計画課
電話: 0773-66-1048
電話番号のかけ間違いにご注意ください!