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    都市計画施設等の区域内における建築等の規制について(都市計画法53条)

    • [2023年2月18日]
    • ID:5236

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    都市計画施設等の区域内における建築等の規制について

    <都市計画法第53条(建築の許可)に基づく許可申請が必要です>

    概要

     都市計画施設(道路・都市高速鉄道・公園 等)が決定されている土地では、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的として、建築物の建築に一定の制限を加えています。

     都市計画決定された道路、公園等の都市施設、土地区画整理事業の区域内での建築行為等は、都市計画法第53条第1項の規定による許可が必要であり、市に許可申請書の提出が必要です。

    提出書類

     次の書類を提出してください。

    提出書類一覧表
    書類名縮尺備考
    許可申請書 
    位置図・建物の建築場所が分かるもの(住宅地図等)
    配置図1/500以上・敷地内における建物の位置が明確に示された図面
    ・縮尺があった図面を必ず添付してください
    求積図・敷地の面積が分かる図面
    平面図1/200以上・建物の各階の平面図
    立面図1/200以上・2面以上の建物の立面図
    断面図1/200以上・2面以上の建物の断面図
    用途記載書類・建築物の主要用途を記載した書類
    ・所要事項を「建築物の平面図」に記入することで省略することが出来ます
    誓約書・建物が都市計画施設の内外にまたがり、区域外の部分が都市計画法54条の
      許可基準に適合しない場合は、別の様式の誓約書を使用してください
    委任状・代理者による申請の場合は必要です

    提出部数及び事務処理機関について

     管理者によって提出部数と事務処理機関が異なります。

    都市計画道路の管理者・提出部数・事務処理期間
    施設管理者提出書類の部数事務処理期間(目安)

    道路以外の都市施設
        市道

    舞鶴市正本1部
    副本1部
    2週間程度
    府道
    国道175号線
    国道177号線
    京都府正本1部
    副本2部
    3週間程度
    国道27号線
    国道27号線バイパス
    国土交通省正本1部
    副本2部
    1カ月程度
    ※市街化調整区域で国土交通省が管理する道路の場合は、正本1部・副本2部提出してください。

    注意事項

    ・建築確認申請書を提出する前に許可を受けてください。

    ・敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可不要です。

    ・許可書に併せて、副本1部を申請者にお返しします。

    ・許可申請される場合は事前に都市計画課に十分ご相談ください。

    ・建築物以外の工作物は制限対象になりません。

    その他

     都市計画図による用途地域、防火地域、都市計画施設等の閲覧はこちら。

     ⇒都市計画総括図及び縦覧図の閲覧について(別ウインドウで開く)


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    法人番号:4000020262021

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