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令和2年度の市・府民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。
ふるさと納税(住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分)の対象となる自治体を、総務大臣が一定の基準に基づいて指定することとなりました。
この指定の対象外となった自治体に対して支出した寄附金については、ふるさと納税の対象とはならないとする見直しが行われました。
詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る指定制度について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
税制改正により、消費税率10%が適用される住宅取得等について、所得税の住宅借入金等特別控除の期間を3年間延長(現行10年間→13年間)する特例制度が創設されました。
この特例は、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅に、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居し、居住の用に供した場合に適用されます。
特例制度の創設により延長された控除期間において、所得税額から控除しきれない額がある場合は、現行制度と同様に税額控除限度額の範囲内で市・府民税からも税額控除されます。
詳しくは国税庁ホームページ「マイホームの取得等と所得税の税額控除」(別ウインドウで開く)および舞鶴市ホームページ「税額から差し引く控除(税額控除)」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
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