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あしあと

    税額から差し引く控除(税額控除)

    • [2021年3月16日]
    • ID:709

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    調整控除

     税源移譲に伴い生じる所得税と個人の市・府民税の人的控除額の差(基礎控除、扶養控除など)に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

     ※令和3年度より、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の対象外となります。

    1. 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
       イ又はロいずれか少ない金額の5%(市民税3%、府民税2%)
       イ 人的控除額の差の合計額
       ロ 合計課税所得金額
    2. 合計課税所得金額が200万円を超える場合
       ハからニを控除した金額(その金額が5万円未満の場合は、5万円)の5%(市民税3%、府民税2%)
       ハ 人的控除額の差の合計額
       二 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

    所得税と市府民税の人的控除額の差

    障害者控除
    所得控除所得税市府民税差額
    障害者27万円26万円1万円
    特別障害者40万円30万円10万円
    同居特別障害者加算35万円23万円12万円
    寡婦控除
    所得控除所得税市府民税差額
    寡婦控除27万円26万円1万円
    ひとり親控除(父)27万円26万円1万円
    ひとり親控除(母)35万円30万円5万円
    ※税制改正前(平成31年度〔令和元年度〕まで)の寡婦控除及び寡夫控除の差額を適用します。
    勤労学生控除
    所得控除所得税市府民税差額
    勤労学生控除27万円26万円1万円
    配偶者控除
    納税義務者本人の合計所得金額所得税市府民税

    差額

    控除対象配偶者

     900万円以下

    38万円33万円      5万円
     900万円超950万円以下26万円22万円      4万円
     950万円超1千万円以下13万円11万円      2万円
    老人控除対象配偶者
     900万円以下48万円38万円      10万円
     900万円超950万円以下32万円26万円       6万円
     950万円超1千万円以下16万円13万円

         3万円

    配偶者特別控除
    配偶者の合計所得金額所得税市府民税差額
    納税義務者本人の合計所得金額900万円以下

      48万円超50万円未満

    38万円33万円5万円
      50万円以上55万円未満38万円33万円3万円(注1)
    納税義務者本人の合計所得金額900万円超950万円以下
      48万円超50万円未満26万円22万円4万円
      50万円以上55万円未満26万円22万円2万円(注2)
    納税義務者本人の合計所得金額950万円超1千万円以下

      48万円超50万円未満

    13万円11万円2万円
      50万円以上55万円未満13万円11万円1万円(注3)

    (注1)税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税33万円)を適用します。

    (注2)税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、住民税22万円)を適用します。

    (注3)税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、住民税11万円)を適用します。

    ※配偶者の合計所得金額が45万円以上133万円未満の配偶者特別控除については、税制改正により、平成31年度以降新たに配偶者特別控除を受けられることとなった区分のため、人的控除の差額を起因とする新たな負担増は生じないことから、人的控除額の差は適用されず、調整控除の対象とはなりません。

    扶養控除
    所得控除所得税市府民税差額
    一般扶養38万円33万円5万円
    特定扶養63万円45万円18万円
    老人扶養48万円38万円10万円
    同居老親等58万円45万円13万円
    基礎控除
    所得控除所得税市府民税差額
    基礎控除38万円33万円5万円
    ※税制改正前(平成31年度〔令和元年度〕まで)の基礎控除の差額を適用します。

    配当控除・外国税額控除

     株式の配当などによる所得や、外国で得た所得についてその国の所得税などを納めているときは、一定の方法により算出した金額が、市・府民税額より差し引かれます。
     ただし、上場株式等の配当所得のうち、申告分離課税を選択された場合は、適用されません。

    配当控除

     課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額

    配当控除の控除率
    区分1,000万円以下の場合1,000万円を超える場合の1,000万円以下の部分1,000万円を超える場合の1,000万円超の部分
    剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託、特定投資信託、特定目的信託の収益の分配2.8%
    (市民税1.6%、府民税1.2%)
    2.8%
    (市民税1.6%、府民税1.2%)
    1.4%
    (市民税0.8%、府民税0.6%)
    特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)1.4%
    (市民税0.8%、府民税0.6%)
    1.4%
    (市民税0.8%、府民税0.6%)
    0.7%
    (市民税0.4%、府民税0.3%)
    一般外貨建等証券投資信託の収益の分配0.7%
    (市民税0.4%、府民税0.3%)
    0.7%
    (市民税0.4%、府民税0.3%)
    0.35%
    (市民税0.2%、府民税0.15%)

    外国税額控除

    外国税額控除一覧
    市民税控除限度額府民税控除限度額
    所得税の控除限度額×18%=市民税控除限度額所得税の控除限度額×12%=府民税控除限度額

     所得税の控除限度額=その年分の所得税額×その年分の国外所得総額/その年分の所得総額

    配当割・株式等譲渡所得控除額

     特定配当等に係る所得又は特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した場合においては、所得割額から、それぞれ特別徴収された配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額が控除されます。また、年税額から引ききれなかった金額は還付されます。

    住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

     所得税から引き切れなかった住宅ローン控除について、一定の限度額内で市・府民税からも控除することができます。所得税の確定申告または年末調整にて住宅借入金等特別控除の適用を受けておられれば、市・府民税申告は必要ありません。

     市・府民税の住宅ローン控除を受ける際の条件等は以下のとおりです。

    住宅ローン控除を受ける際の条件
    対象となる人次の1~3のすべての条件を満たす人
    1.平成11年から平成18年又は平成21年から令和3年までの間に入居した人
    2.所得税の住宅ローン控除の適用を受けている人
    3.所得税から住宅ローン控除が控除しきれなくなった人
    税額控除額

    〇平成11年から平成18年又は平成21年から平成26年3月までの間に入居した人                

     次の(1)又は(2)のいずれか小さい額
     (1)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)
     (2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

    〇平成26年4月から令和3年までの間に入居した人

     次の(1)又は(2)のいずれか小さい額
     (1)前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)※
     (2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

     ※ただし、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる所得税等の税率が8%又は10%の場合に限ります。

    控除できる期間

    所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間

     令和元年10月1日から令和2年12月31日までに、消費税10%で取得した住宅へ同期間中に入居した人については、平成31年度税制改正による特例制度が適用され、控除対象期間が3年間延長されます。

     【注意】平成19年~平成20年に住宅に入居された人には、住民税の住宅ローン控除は適用されません。

    寄附金税額控除(ふるさと納税)

     都道府県や市区町村等の地方公共団体に対する寄附金、住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金をした場合、寄附金のうち2千円を超える部分(総所得金額等の合計額の30%が上限)の10%を市・府民税から控除することができます。また、京都府が条例で指定した寄附金をした場合、寄附金のうち2千円を超える部分(総所得金額等の合計額の30%が上限)の4%を府民税から控除することができます。
     さらに、都道府県や市区町村等の地方公共団体に対して寄附(ふるさと納税)をした場合、寄附金のうち2千円を超える部分について、所得割の2割を上限として一定額を市・府民税から控除することができます。
     また、確定申告の不要な給与所得者等が「ふるさと納税」をした場合に、確定申告をしなくても所得税および市・府民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、平成27年寄附分より適用されます。

     寄附金税額控除(ふるさと納税)について詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

    寄附金控除パンフレット

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    ふるさと納税制度の見直し

    ふるさと納税(住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分)の対象となる自治体を、総務大臣が一定の基準に基づいて指定することとなりました。

    この指定の対象外となった自治体に対して支出した寄附金については、ふるさと納税の対象とはならないとする見直しが行われました。

    詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る指定制度について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。


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