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税源移譲に伴い生じる所得税と個人の市・府民税の人的控除額の差(基礎控除、扶養控除など)に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
※令和3年度より、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の対象外となります。
所得控除 | 所得税 | 市府民税 | 差額 |
---|---|---|---|
障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
同居特別障害者加算 | 35万円 | 23万円 | 12万円 |
所得控除 | 所得税 | 市府民税 | 差額 |
---|---|---|---|
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
ひとり親控除(父) | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
ひとり親控除(母) | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
所得控除 | 所得税 | 市府民税 | 差額 |
---|---|---|---|
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
納税義務者本人の合計所得金額 | 所得税 | 市府民税 | 差額 |
---|---|---|---|
控除対象配偶者 | |||
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 |
950万円超1千万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 |
老人控除対象配偶者 | |||
900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 |
950万円超1千万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 |
配偶者の合計所得金額 | 所得税 | 市府民税 | 差額 |
---|---|---|---|
納税義務者本人の合計所得金額900万円以下 | |||
48万円超50万円未満 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
50万円以上55万円未満 | 38万円 | 33万円 | 3万円(注1) |
納税義務者本人の合計所得金額900万円超950万円以下 | |||
48万円超50万円未満 | 26万円 | 22万円 | 4万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 | 22万円 | 2万円(注2) |
納税義務者本人の合計所得金額950万円超1千万円以下 | |||
48万円超50万円未満 | 13万円 | 11万円 | 2万円 |
50万円以上55万円未満 | 13万円 | 11万円 | 1万円(注3) |
(注1)税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税33万円)を適用します。
(注2)税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、住民税22万円)を適用します。
(注3)税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、住民税11万円)を適用します。
※配偶者の合計所得金額が45万円以上133万円未満の配偶者特別控除については、税制改正により、平成31年度以降新たに配偶者特別控除を受けられることとなった区分のため、人的控除の差額を起因とする新たな負担増は生じないことから、人的控除額の差は適用されず、調整控除の対象とはなりません。
所得控除 | 所得税 | 市府民税 | 差額 |
---|---|---|---|
一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
老人扶養 | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 |
所得控除 | 所得税 | 市府民税 | 差額 |
---|---|---|---|
基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
株式の配当などによる所得や、外国で得た所得についてその国の所得税などを納めているときは、一定の方法により算出した金額が、市・府民税額より差し引かれます。
ただし、上場株式等の配当所得のうち、申告分離課税を選択された場合は、適用されません。
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額
区分 | 1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超える場合の1,000万円以下の部分 | 1,000万円を超える場合の1,000万円超の部分 |
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剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託、特定投資信託、特定目的信託の収益の分配 | 2.8% (市民税1.6%、府民税1.2%) | 2.8% (市民税1.6%、府民税1.2%) | 1.4% (市民税0.8%、府民税0.6%) |
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 1.4% (市民税0.8%、府民税0.6%) | 1.4% (市民税0.8%、府民税0.6%) | 0.7% (市民税0.4%、府民税0.3%) |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.7% (市民税0.4%、府民税0.3%) | 0.7% (市民税0.4%、府民税0.3%) | 0.35% (市民税0.2%、府民税0.15%) |
市民税控除限度額 | 府民税控除限度額 |
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所得税の控除限度額×18%=市民税控除限度額 | 所得税の控除限度額×12%=府民税控除限度額 |
所得税の控除限度額=その年分の所得税額×その年分の国外所得総額/その年分の所得総額
特定配当等に係る所得又は特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した場合においては、所得割額から、それぞれ特別徴収された配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額が控除されます。また、年税額から引ききれなかった金額は還付されます。
所得税から引き切れなかった住宅ローン控除について、一定の限度額内で市・府民税からも控除することができます。所得税の確定申告または年末調整にて住宅借入金等特別控除の適用を受けておられれば、市・府民税申告は必要ありません。
市・府民税の住宅ローン控除を受ける際の条件等は以下のとおりです。
対象となる人 | 次の1~3のすべての条件を満たす人 1.平成11年から平成18年又は平成21年から令和3年までの間に入居した人 2.所得税の住宅ローン控除の適用を受けている人 3.所得税から住宅ローン控除が控除しきれなくなった人 |
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税額控除額 | 〇平成11年から平成18年又は平成21年から平成26年3月までの間に入居した人 次の(1)又は(2)のいずれか小さい額 〇平成26年4月から令和3年までの間に入居した人 次の(1)又は(2)のいずれか小さい額 ※ただし、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる所得税等の税率が8%又は10%の場合に限ります。 |
控除できる期間 | 所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに、消費税10%で取得した住宅へ同期間中に入居した人については、平成31年度税制改正による特例制度が適用され、控除対象期間が3年間延長されます。 |
【注意】平成19年~平成20年に住宅に入居された人には、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
都道府県や市区町村等の地方公共団体に対する寄附金、住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金をした場合、寄附金のうち2千円を超える部分(総所得金額等の合計額の30%が上限)の10%を市・府民税から控除することができます。また、京都府が条例で指定した寄附金をした場合、寄附金のうち2千円を超える部分(総所得金額等の合計額の30%が上限)の4%を府民税から控除することができます。
さらに、都道府県や市区町村等の地方公共団体に対して寄附(ふるさと納税)をした場合、寄附金のうち2千円を超える部分について、所得割の2割を上限として一定額を市・府民税から控除することができます。
また、確定申告の不要な給与所得者等が「ふるさと納税」をした場合に、確定申告をしなくても所得税および市・府民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、平成27年寄附分より適用されます。
寄附金税額控除(ふるさと納税)について詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。
寄附金控除パンフレット
ふるさと納税(住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分)の対象となる自治体を、総務大臣が一定の基準に基づいて指定することとなりました。
この指定の対象外となった自治体に対して支出した寄附金については、ふるさと納税の対象とはならないとする見直しが行われました。
詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る指定制度について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
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