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あしあと

    退職所得に対する課税

    • [2016年4月7日]
    • ID:484

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    退職所得に対する課税

    退職所得とは

     退職により勤務先から受ける退職手当などの所得のことをいいます。他に、下記の収入も退職所得に含まれます。

    • 社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金
    • 適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金
    • 労働基準法の規定による解雇予告手当
    • 未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金 など

    退職所得にかかる所得税と市・府民税の源泉徴収

     退職所得については、支払われるときに所得税と市・府民税が源泉徴収されるため、基本的には個人で確定申告する必要はありません。
     ただし、給与等による所得の合計を各種控除の合計がうわまわる時など、その年の収入状況によっては、確定申告をすることで、所得税の還付を受けられる場合があります。確定申告について詳しくは最寄りの税務署までお問い合わせください。

    税額の計算方法

    (1)(退職金の額-退職所得控除額)×1/2=退職所得

    • 勤続年数20年以下の場合 40万円×勤続年数
    • 勤続年数20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

    ※平成25年1月1日以後に支払われた退職金において、勤続年数が5年以内の法人役員等については1/2をかけずに退職所得を算出します。

    (2)退職所得金額×6%=市民税
       退職所得金額×4%=府民税(100円未満切り捨て)


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    電話:0773-66-1041

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