あしあと
個人の市民税・府民税・森林環境税とは、舞鶴市の市民一人ひとりに課税される税金です。
1月1日現在、舞鶴市にお住まいの人に対し、前年の所得をもとに課税計算を行ない、6月から納めていただきます。
個人の市・府民税には、税金を負担する能力のある人すべてが均等の税額をご負担いただく「均等割」と、その人の所得に応じてご負担いただく「所得割」があります。
なお、個人の府民税は、京都府の税金ですが、納税義務者や課税所得金額などが個人の市民税と同じであるため、舞鶴市が個人の市民税と合わせて課税及び徴収し、京都府へ払い込んでいます。
平成28年度から森林の整備・保全を進めるため「豊かな森を育てる府民税条例」により、府民税均等割に600円が加算されています。
森林環境税について
令和6年度より、我が国の温室効果ガスの排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、国の税金(国税)として森林環境税が創設されました。
国内に住所を有する個人に対して課税され、一人年額1,000円を、市・府民税とあわせて市が徴収します(本市の場合、均等割がかからない人は、森林環境税はかかりません)。
市・府民税の均等割は、令和5年度まで東日本大震災復興法に基づき一人年額1,000円(市民税500円、府民税500円)引き上げられていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から森林環境税が導入されています。そのため、令和5年度までと令和6年度以降で負担額は変わりません。
令和5年度以前
・市民税均等割(3,500円) ・府民税均等割(2,100円)
・市民税所得割(所得に応じて算出) ・府民税所得割(所得に応じて算出)
令和6年度以降
・市民税均等割:3,000円 ・府民税均等割:1,600円
府民税均等割のうち600円は豊かな森を育てる府民税(別ウインドウで開く)
・森林環境税:令和6年度以降 1,000円
・市民税所得割(所得に応じて算出) ・府民税所得割(所得に応じて算出)
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!