あしあと
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個人の市・府民税とは、舞鶴市の市民一人ひとりに課税される税金です。
1月1日現在、舞鶴市にお住まいの人に対し、前年の所得をもとに課税計算を行ない、6月から納めていただきます。
個人の市・府民税には、税金を負担する能力のある人すべてが均等の税額をご負担いただく「均等割」と、その人の所得に応じてご負担いただく「所得割」があります。
なお、個人の府民税は、京都府の税金ですが、納税義務者や課税所得金額などが個人の市民税と同じであるため、舞鶴市が個人の市民税と合わせて課税及び徴収し、京都府へ払い込んでいます。
平成26年度から平成35年度までの10年間は、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、市民税、府民税の均等割にそれぞれ500円が加算されます。
また、平成28年度から森林の整備・保全を進めるため「豊かな森を育てる府民税条例」により、府民税均等割に600円が加算されます。
舞鶴市役所総務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)
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