あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
所得割の税額計算の基礎となるのは所得金額です。所得金額は、所得の種類に応じて前年の1月1日から12月31日までの収入金額から、その収入を得るために必要な経費などを差し引いて算定されます。
なお、所得の種類は、所得税の場合と同様、次の10種類です。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
---|---|
1.利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
2.配当所得 株式の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
3.不動産所得 家賃、地代、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
4.事業所得 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
5.給与所得 サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 |
6.退職所得 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
7.山林所得 山林の伐採や山林を売って得た所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
8.譲渡所得 土地、家屋などの資産を売って得た所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 (総合長期譲渡所得は1/2の額が課税対象です) |
9.一時所得 生命保険の満期返戻金、賞金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 (1/2の額が課税対象です) |
10.雑所得 年金など1~9以外の所得 | 次の1と2の合計額 1 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 2 1を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
下記のような所得は、収入金額の多少に関わらず非課税所得として区分され、個人の市・府民税の課税対象にはなりません。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!