家屋敷、事業所課税
[2016年4月7日]
ID:733
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家屋敷、事業所課税
舞鶴市に家屋敷または事務所・事業所を持ち、舞鶴市内に住所がない人に、市・府民税均等割が課税されます。
家屋敷、事業所課税は、家屋敷、事業所を持つことで舞鶴市から受ける行政サービスに対し、一定の負担をいただくもので、所有する土地や家屋などの固定資産そのものに課税する固定資産税とは異なります。
家屋敷とは
本人または家族が住むことを目的として住所地以外の場所に設けられた住宅で、いつでも自由に住み始めることができる状態にある建物をいいます。
該当するもの
別荘、単身赴任者が所有し家族が住んでいる自宅、別宅として借りているアパートなど
該当しないもの
他人に貸し付ける目的で所有している住宅、独立した子供が居住している住宅、老朽化が激しく居住できない住宅など
事業所とは
個人が事業を行うための設備があり、継続して事業が行われる店舗、事務所等をいいます。
課税の対象となる人
次の要件のどちらにも当てはまる人が対象となります。
- 住民登録がないため舞鶴市で課税をされていない。
- 賦課期日(1月1日)現在、舞鶴市に家屋敷、もしくは事業所を持っている(借りている)。
※課税対象となる場合であっても、前年合計所得金額が舞鶴市の均等割非課税基準以下の場合は、均等割は課税されません。
年税額
5,600円(市民税3,500円 府民税2,100円)
