あしあと
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個人の市・府民税は、その年の1月1日現在、舞鶴市にお住まいの人、または事務所等や家屋敷(別荘などの生活可能な状態の家など)を所有されている人に課税されます。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
その年の1月1日現在、舞鶴市に住所のある人 | 課税されます | 課税されます |
その年の1月1日現在、舞鶴市に住所はないが、事務所等や家屋敷がある人 | 課税されます (家屋敷課税) | 課税されません |
住所地の判定は、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
以下の人は市・府民税が課税されません。
前年の合計所得金額が下記の所得金額(※)以下の人
非課税基準額:28万円×(本人+扶養者の人数)+10万円+(注1)16万8千円
(注1)・・・扶養者を有する場合に加算
本人+扶養 (年少含む) | 所得金額(※) | 給与収入の場合 | 年金収入の場合 (65歳未満) | 年金収入の場合 (65歳以上) |
---|---|---|---|---|
1人 | 380,000 | 930,000 | 980,000 | 1,480,000 |
2人 | 828,000 | 1,378,000 | 1,470,667 | 1,928,000 |
3人 | 1,108,000 | 1,683,999 | 1,844,000 | 2,208,000 |
4人 | 1,388,000 | 2,099,999 | 2,217,334 | 2,488,000 |
5人 | 1,668,000 | 2,499,999 | 2,590,667 | 2,768,000 |
前年の総所得金額等が下記の所得金額(※)以下の人
非課税基準額:35万円×(本人+扶養者の人数)+10万円+(注2)32万円
(注2)・・・扶養者を有する場合に加算
本人+扶養 (年少含む) | 所得金額(※) | 給与収入の場合 | 年金収入の場合 (65歳未満) | 年金収入の場合 (65歳以上) |
---|---|---|---|---|
1人 | 450,000 | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,550,000 |
2人 | 1,120,000 | 1,703,999 | 1,860,000 | 2,220,000 |
3人 | 1,470,000 | 2,215,999 | 2,326,667 | 2,570,000 |
4人 | 1,820,000 | 2,715,999 | 2,793,334 | 2,920,000 |
5人 | 2,170,000 | 3,215,999 | 3,260,000 | 3,270,000 |
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
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