あしあと
税率は地方税法で定められた標準税率を適用しています。
均等割額は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の人にご負担していただく趣旨で設けられているもので、市民税3,000円、府民税1,600円となります。
地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税、府民税の均等割にそれぞれ500円が加算されていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から森林環境税(1,000円)が導入されています(負担額は同じ)。
なお、平成28年度から森林の整備・保全を進めるため、「豊かな森を育てる府民税条例」により、府民税均等割に600円が加算されています。
市民税 | 府民税 |
---|---|
3,000円 | 1,600円 |
森林環境税(国税) |
---|
1,000円 |
所得割額は前年の所得をもとに計算され、その税率は課税所得金額に関わらず一律10%(市民税6%、府民税4%)となります。
課税所得金額 | 市民税 | 府民税 |
---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
所得に応じてご負担いただく「所得割」は、一般に下記の順序により計算されますが、土地建物等の譲渡所得や株式等譲渡所得などの譲渡所得については税率などが異なりますのでご注意ください。くわしくは、「分離課税となる所得」をご覧ください。
均等割(4,600円)+森林環境税(1,000円)+所得割(所得に応じて算出)
所得割額=(収入金額-必要経費等-所得控除額)×所得割の税率-調整控除額-税額控除額-配当割控除額・株式譲渡所得割控除額
所得割額は、市民税・府民税をそれぞれ計算し、100円未満を切り捨てます。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!