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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請等を踏まえ、中止や延長となった文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合は、その金額分を「寄附金」とみなし、個人住民税の寄附金控除を受けることができます。個人住民税については、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、都道府県又は市区町村が条例で指定したものが寄附金控除の対象となります。
※チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度のチラシ(文化庁・スポーツ庁)
※チケットを払い戻さず「寄附」することをお考えの方へ(文化庁、スポーツ庁)
寄附金税額控除の対象となるイベントは,以下の要件を全て満たす必要があります。
1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催又は開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
2.政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
3.上記1及び2に該当し,主催者が申請により文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント
舞鶴市では、上記3のイベント(文化庁・スポーツ庁から指定を受けているイベント※)すべてが個人市民税の寄付金控除の対象となります。
令和3年度または令和4年度の個人住民税
※所得税での寄附金控除につきましては、税務署にお問い合わせください。
以下の計算式で求めた金額を住民税から控除します。
(寄付金※ - 2,000円)×10%(市民税6%、府民税4%)
※寄付金額の上限は、20万円または、総所得金額等の30%のいずれか低いほうの金額となります。
ただし、総所得金額等の30%については、他の寄付金を合わせた場合の上限額となります。
(1) 上記1「当該制度の対象イベント」に記載の「文化庁」、「スポーツ庁」のホームページより、文部科学大臣の指定イベントであることを確認してください。
(2) 対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。
(3) 上記2種類の証明書を添付して確定申告をしてください。(住民税に関する事項欄への記載をお忘れなく)
※パソコンやスマートフォンからe-taxで確定申告が可能です。(国税庁 e-taxホームページ)
※ふるさと納税をしている方で、確定申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附も併せて申告が必要です
詳しくは下記までお問合せください。 舞鶴市役所 税務課 市民税係 電話:0773‐66‐1026(直通)
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!