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配偶者やパートナー、恋人など親密な関係にある、またはその関係にあった相手からふるわれる暴力を「ドメスティック・バイオレンス(DV)」といいます。
DVは、犯罪ともなる行為を含んだ身体的暴力に限らず、精神的暴力や経済的暴力、性的暴力、子どもを巻き込んだ暴力などあらゆる形の暴力が含まれ、「人の心と体を傷つける重大な人権侵害」であり、決して許されるものではありません。また、その暴力を目撃した子どもに与える影響は大きく、DVは子どもの発育にも関わってきます。
実際にDVの被害を受けている方は、家庭内の問題であることから誰にも相談できずにひとりで悩んでいることが少なくありません。
「暴力をふるわれている」「今すぐパートナーから逃げたいけどどうしたらいいの?」「暴力により自分だけでなく子どもたちのことも心配」など、
DV被害のお悩みをひとりで抱えず、どんなご相談もご連絡ください。専門の相談員が一緒に考えます。DV被害者の安全と自立のための支援を行い、必要に応じて関係機関(者)につなぎます。秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
舞鶴市内在住・在勤の方(年齢制限なし)
専門の相談員が電話または面接による相談をお受けいたします。
面接による相談は予約が必要です。一度、お電話をお願いします。
午前9時~午後4時
※受付時間外にDV相談を希望される方は、最寄りの警察署へお電話をお願いします。
なお、配偶者暴力相談支援センターの所在については、安全確保のため公表しておりません。
(1) 一時保護所との調整
(2) 保護命令制度の紹介
保護命令制度とは、DV被害者が配偶者等からの身体的暴力や生命に対する脅迫を受けており、今後も生命や身体に重大な危害を受ける恐れがある場合、被害者からの申し立てにより裁判所が配偶者等に対して発する命令のことです。保護命令制度の説明や裁判所へ提出する書面作成の支援、裁判所への同行支援等を行います。
舞鶴市役所福祉部生活支援相談課
電話: 0773-66-5001(生活支援相談センター)、0773-66-1006(消費生活センター)、0773-65-0056(女性のための相談室)
ファックス: 0773-62-2050
電話番号のかけ間違いにご注意ください!