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あしあと
下記のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主(ただし、所得制限あり)
(1)世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1ヵ月以上の場合
(2)家財の1/3以上の損害がある場合
(3)住宅の半壊または全壊、流失
【所得制限】
世帯人員 市民税における前年(令和4年)の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 4人世帯に、1人増すごとに30万円を加えた額
ただし、その世帯の住居が滅失した場合は1,270万円
※令和5年1月2日以降に舞鶴市に転入された場合は、前住所地の市町村の所得証明書が必要
1)世帯主におおむね1ヵ月以上の療養を要する負傷がある場合
ア:当該負傷のみ 150万円
イ:家財の1/3以上の損害 250万円
ウ:住居の半壊 270万円
エ:住居の全壊 350万円
2)世帯主におおむね1ヵ月以上の療養を要する負傷がない場合
ア:家財の1/3以上の損害 150万円
イ:住居の半壊 170万円
ウ:住居の全壊(エの場合を除く) 250万円
エ:住居全体の滅失または流失 350万円
【貸付利率】
・連帯保証人がいる場合 :無利子
・連帯保証人がいない場合:年1.5%の元利均等償還
【据置期間】3年
【償還期間】10年(据置期間を含む。実質は4年目からの返済となる。)
【償還方法】年賦償還(1年毎)又は半年賦償還(半年毎):原則
※応相談
【連帯保証人】 要
※「連帯保証人」の要件について
(1)連帯して債務を負担する能力のある方
(2)弁済の資力を有すること
(3)原則、舞鶴市内に居住している方(市外でも可)
(4)借入申込人と同一世帯でない方
(5)連帯保証人が災害援護資金の借受人または借受申込人でないこと
(6)連帯保証人になる予定の方、またはその世帯員が、災害援護資金や複数の借入金の連帯
保証人となっていないこと
【申請窓口】福祉企画課(市役所別館2階)
【申請期限】令和5年11月30日(木)
【申請方法】次の必要書類をそろえた上、窓口で申請してください。
(1)災害援護資金借入申込書
(2)令和5年(令和4年分)の所得証明書(申請世帯全員及び連帯保証人)
※源泉徴収票の写し又は給与明細等で可
(3)り災証明書(写しで可)
(4)住民票謄本(本人及び連帯保証人のもの)
(5)(2)のほか、世帯の所得の分かるもの(年金支払通知、預金通帳の写し等)
(6)医師の診断書(但し、世帯主の負傷の区分で申し込む場合)
※貸付決定後に、本人及び連帯保証人の印鑑証明書が必要となります。
1)審査について
3)借用書等の提出について
貸付の決定を行った方には、次の書類を提出していただきます。
福祉企画課(市役所別館2階) 直通:66-1011
舞鶴市役所福祉部福祉企画課
電話: 0773-66-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!