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この方針は、舞鶴市内の建築物等における木材の利用を推進することにより、大切な森林資源の保全や再生、継続的な利用を促進し、本市の豊かな森林を健全な姿で次世代に引き継いでいくことを目的としています。
舞鶴市の森林面積はおよそ27,000ha で、そのうちスギやヒノキなどの人工林が占める割合は約10 分の3 です。
一方で、林業の生産活動は、生活スタイルの変化による木材需要の減少、林業者の高齢化や後継者不足等の要因により低迷が続いています。
また、森林に関心のない森林所有者の増加による間伐の遅れや放置竹林の拡大等、森林を取り巻く環境の悪化に繋がっています。
このような現状から京都府産木材の利用を促進することにより、森林の適切な整備に繋がり、森林の有する多面的な機能の持続的な発揮と資源循環型社会の形成に役立ち、地域の活性化に貢献するように指針を策定しました。
今回、指針の改正を行いました。
これは、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号。以下「法」という。)及び法第11条第1項の規定に基づき京都府が定めた「京都府産木材の利用の促進に関する基本方針」(令和5年3月京都府策定)を踏まえ、法第12条第2項に掲げる必要な事項を定めるために行うものです。
舞鶴市建築物等における木材の利用推進に関する基本方針