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    平成25年生活保護基準の改定(引き下げ)に関する最高裁判決を受けた舞鶴市の対応について(過去に受給されていた方へのお知らせ)

    • [2026年8月3日]
    • ID:14832

    概要

  • 2025年6月の最高裁判決により、2013年(平成25年)から行われた生活保護費の引き下げについて「物価の変動に合わせた計算のやり直しに係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」とされました。

  • この判決を受け、国の方針に基づき、該当する期間に舞鶴市で生活保護を受給されていた世帯(現在は廃止・転出されている世帯)を対象に、保護費の追加給付を行います。※なお、現在も継続して生活保護を受給されている対象世帯への追加給付は、すでに3月をもって支給を完了しております。

  • 詳しくは厚生労働省のwebサイトをご覧ください。

  • 追加給付の対象となる世帯

  • 以下の両方の条件を満たす方が対象です。
  • 平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの期間に、舞鶴市で生活保護を受給していた期間がある方。
  • 現在は、生活保護を廃止されている、または他市町村へ転出されている方。
  • 手続きについて

    対象となる可能性のある方は、当時受給していた世帯主(または世帯員)からの「申出(申請)」が必要となります。


    手続きの方法

    当時(保護廃止時)の世帯主(または世帯員)からの申出が必要です。

    福祉援護課窓口への来所、郵送での申出を受付けます。

    申出受付期間は、令和8(2026)年8月1日(土)〜令和9(2027)年7月31日(土)の1年間です。

    当時の世帯主が亡くなられている場合は、当時の世帯員が以下の順で申出権者となります。同一順位の世帯員が複数おられる場合は、代表者が申出を行ってください。

    【申出者の順位】

    □当時保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫、(8)甥姪​または(9)(1)から(8)以外の世帯員


    申出書一式

     【添付書類(必ずご提出いただく資料)】

    □ 申出者の本人確認書類の写し いずれか1点
      マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し など。

    □ 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
     ※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
     ※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
     ※ 生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の添付が必要となります。
     ※ 離婚等によって、生活保護を受給されていた当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
     ※ 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
      ・ 電子申請(マイナポータル等)において存否確認ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
      ・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合

    □ 全世帯員の住民票の写し(外国人の場合)
     ※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
     ※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
     ※ 以下、住民票の提出を要さない場合があります。
      ・ 電子申請(マイナポータル等)において存否確認ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
      ・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合

    □ 口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し

    □ 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書) 


     【添付書類(必要に応じて提出いただく資料)】

    □ 申出書の「5. 加算等の申出」で必要とされる挙証資料

    □ 代理人が申出手続を行う場合は以下の資料
     ・ 委任状 ※ 法定代理人が申出を行う場合は不要
     ・ 代理人の身分確認書類
     ・ 申出者本人との関係を証する書類

    給付にかかる注意点

    • 亡くなった方は追加給付の対象外です。
    • 支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた時期、加算の有無によって異なります。

    参考

    お問い合わせ

    舞鶴市役所福祉部福祉援護課

    電話: 0773-66-1010

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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