あしあと
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身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請、変更、再交付等は市役所窓口へ。必要な書類等は下記のとおりです。
身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者 保健福祉手帳 | |
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障害の内容 | ・視覚障害 ・聴覚または平衡機能の障害 ・音声機能、言語機能または咀嚼(そしゃく)機能の障害 ・肢体不自由 ・内部機能障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害) | 知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にあるもの | 精神障害の状態にあり、長期にわたり日常生活や社会生活への制約があるもの |
障害の程度 | 1級(重度)~6級(軽度) | A(重度)とB(中度・軽度) | 1級(重度)~3級(軽度) |
申請に必要な書類 | ・診断書(指定医作成のもの) ・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm) ・印鑑 ・個人番号カード(マイナンバーカード)
| ・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
※後日、専門機関の職員による面接が行われます | ・診断書
・印鑑 ・個人番号カード(マイナンバーカード) |
手帳が交付されると、各種福祉サービス、税の減免や公共交通機関の運賃等の割引などの援助サービスを受けることができます。ただし、障害の内容・程度によって受けることのできるサービスは異なります。
舞鶴市役所福祉部障害福祉・国民年金課
電話: 0773-66-1033(障害福祉係)0773-66-1004(国民年金係)
ファックス: 0773-62-7957
電話番号のかけ間違いにご注意ください!