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あしあと

    手帳の交付

    • [2021年1月19日]
    • ID:10

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    身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請、変更、再交付等は市役所窓口へ。必要な書類等は下記のとおりです。

    交付に必要な書類等一覧
    身体障害者手帳療育手帳精神障害者
    保健福祉手帳
    障害の内容・視覚障害
    ・聴覚または平衡機能の障害
    ・音声機能、言語機能または咀嚼(そしゃく)機能の障害
    ・肢体不自由
    ・内部機能障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害)
    知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にあるもの精神障害の状態にあり、長期にわたり日常生活や社会生活への制約があるもの
    障害の程度1級(重度)~6級(軽度)A(重度)とB(中度・軽度)1級(重度)~3級(軽度)
    申請に必要な書類

    ・診断書(指定医作成のもの)   

    ・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)

    ・印鑑

    ・個人番号カード(マイナンバーカード)


        ※更生医療の申請をされる場合は、保険証、1年間の収入のわかるもの等が必要となります。

    ・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)


     ・印鑑

    ※後日、専門機関の職員による面接が行われます

    ・診断書
        ※ただし障害年金を受給されている場合、年金証書の写し可


     ・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)

    ・印鑑

    ・個人番号カード(マイナンバーカード)

    手帳が交付されると、各種福祉サービス、税の減免や公共交通機関の運賃等の割引などの援助サービスを受けることができます。ただし、障害の内容・程度によって受けることのできるサービスは異なります。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所福祉部障害福祉・国民年金課

    電話: 0773-66-1033(障害福祉係)0773-66-1004(国民年金係)

    ファックス: 0773-62-7957

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 市長公室 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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