あしあと
A1 「まかせて会員」には、活動を開始するまでに育児に関する講習会を受講していただきます。また、「まかせて会員」は子育ての経験者や保育の有資格者の方たちもおられます。
A2 トラブル防止のため、会員になると市で一括して「サービス提供会員傷害保険」「賠償責任保険」「依頼子ども傷害保険」「研修・会合保険」の4つの保険に、ファミリー・サポート・センターから加入します。
A3 車に乗れなくても大丈夫です。活動できる範囲でおねがいします。
A4 「まかせて会員」の承諾があれば、お願いすることは可能です。あくまで援助活動は「おねがい会員」と「まかせて会員」の合意のもとで、お願いすることになります。
A5 原則として1時間以上としていますが、短時間でも依頼できます。ただし、1時間未満の活動の場合、報酬は1時間として計算します。
A6 ファミリー・サポート・センターは、子どもへの急な対応、手不足を補うためのものですから、軽易かつ短期的・補助的なものが基本になります。ただし、「まかせて会員」の承諾が得られれば可能です。
A7 「まかせて会員」の承諾が得られれば可能です。
A8 1人の「まかせて会員」に対して1人の子どもが原則です。ただし、「まかせて会員」と「おねがい会員」の双方の承諾が得られれば、複数の子どもを預かることが可能です。
A9 土曜、日曜、祝日であっても援助できる「まかせて会員」がいれば可能です。ファミリー・サポート・センターが休みで、急を要する場合は、直接お願いしても構いません。ただし、活動開始までにファミリー・サポート・センターへ留守番電話かFAXにてお知らせください。連絡がない場合については、ファミリー・サポート・センターの活動とはみなされません。
A10 この場合、保険が適応されませんので、「おねがい会員」が実費で弁償してください。
A11 預ける上で子どもに必要な物は、原則として「おねがい会員」が用意しますので、事前の打ち合せで「おねがい会員」にその旨を伝えてください。なお、チャイルドシート、ジュニアシートはファミリー・サポート・センターから貸し出しを行っています。
A12 「まかせて会員」は、「おねがい会員」とファミリー・サポート・センターに電話をして、援助活動を休んでください。「おねがい会員」は、他の「まかせて会員」の援助活動が必要であれば、改めてファミリー・サポート・センターに連絡してください。
A13 「まかせて会員」と十分に打合せができれば、一度でもかまいません。
A14 ファミリー・サポート・センター(アドバイザー)は、相互の援助活動の調整を行います。したがってファミリー・サポート・センター(アドバイザー)と会員は雇用関係になく、トラブルを未然に防ぐため、アドバイスを行うことはありますが、指導監督を行うものではありません。
A15 会員相互の信頼関係と責任のもとに、地域における支え合い活動です。時間や決まり事を守り、活動を通し知り得た個人的な情報を他に漏らさないでください。また、トラブルや事故を避けるため、当事者間で十分打合せを行ってください。
A16 別居の親族の援助を得られる時、これを利用することは家族間での扶助であり、両者が会員であっても会員としての活動とはいえません。当然保険の対象ともなりません。
A17 ペットと触れ合う良い機会と当事者間で合意されていれば問題はありませんが、十分注意して活動を行いましょう。ただし、アレルギー等がある子どももいますので、登録の際にペットがいることをファミリー・サポート・センターに知らせてください。
A18 「おねがい会員」の用意した「ぬり薬」以外は、望ましくありません。なお、「のみ薬」の場合は、「おねがい会員」の用意したものであっても投薬はさけて、子どもを預かる前後に「おねがい会員」が飲ませるようにしてください。
A19 軽い発熱や病気の回復期は可能ですが、重病の場合や容態変化の激しい場合など医師に診てもらう必要がある場合は、適切ではありません。預かっている最中に容態が変化した場合は、速やかに「おねがい会員」に連絡し、病院の受診等について相談してください。
A20 保育所の送迎など特定の会員間で一定の期間にわたることはあり得ますが、本事業の趣旨は変則的・変動的な保育ニーズに対応するものであり、長期にわたることは好ましくありません。ただし、保育所の入所前など見通しがある場合は、状況を十分把握の上対応は可能です。なお、保育所等の開所前や終了後預かる場合は長期の利用もできます。あくまでも一時的、緊急的な保育サービスであり、特定の会員に過度な負担がかからないように配慮することが必要です。
A21 「まかせて会員」も日常の生活サイクルがあり、様々な生活上の事情もありますので、援助できるとしていた日時・曜日であっても、そのときの都合で援助できない場合もあります。その場合は依頼があっても対応できないことを伝えて差し支えありません。あくまで会員同士の合意で行う事業です。
A22 産前・産後支援事業の対象に該当する「おねがい会員」のみ、家事の依頼ができます。
A23 そのような場合は、後日できるだけ早く合意か否かの返事をファミリー・サポート・センターにしてください。合意が得られない場合は、別の会員とのペアを検討します。
A24 子どもの状態や病院側として問題がなく、「まかせて会員」の合意が得られれば付き添いも可能です。
A25 相互援助活動は、当事者間の信頼関係に基づくものであり、専門的保育を行うものではありませんが、他人の子どもを預かることから、保育に関する最低限必要な知識・技術は求められます。育児の経験がある人でも、他人の子どもを預かるとなると自分の子どもの場合と同じというわけにもいかない面もあり、過去の子育て経験が現在も通用するか不安に思っている人もいると考えられます。万が一の事故を避け、安心して子どもを預かるためにも、講習の受講は必要です。
舞鶴市役所健康・こども部こども家庭しあわせ課
電話: 0773-68-9155
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