あしあと
平成15年7月1日舞鶴市告示第51号
改正 平成16年11月30日告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、仕事と育児の両立を支援し、安心して子育てができるような環境づくりを行うため、育児の援助を受けたい者
(以下「おねがい会員」という。)と育児の援助を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)からなる会員組織として
まいづるファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設立し、その事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 センターの事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 会員の募集、登録等に関すること。
(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 援助活動に関する講習会等に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 広報に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めること。
(会員)
第3条 会員は、センターの趣旨を理解し、おねがい会員又はまかせて会員としてセンターの承認を受け、援助活動を行うものとする。
2 会員は、援助活動により知り得た他人の家族の事情等について、プライバシーを侵害し、又は秘密を漏らしてはならない。退会した後も同様とする。
(入会)
第4条 センターの会員として入会しようとする者は、次の各号に掲げる要件を具備した者がまいづるファミリー・サポート・センター
入会申込書(おねがい会員用)(様式第1号)又はまいづるファミリー・サポート・センター入会申込書(まかせて会員用)(様式第2号)を
センターに提出しなければならない。
(1) おねがい会員の要件
・ 舞鶴市内に居住し、又は通勤している者
・ 原則として生後2か月以上12歳以下の子の保護者
(2) まかせて会員の要件
・ 心身ともに健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる者
・ 舞鶴市内に居住している者で、自宅で安全に子どもを預かることができるもの
・ センターが開催する講習会を受講できる者
2 センターは、前項の規定による申込みがあったときは、審査の上、会員として適当と認めた場合は、まいづるファミリー・サポート・センター会員証(様式第3号。以下「会員証」という。)を発行するとともに、会員登録するものとする。
3 前項の規定により会員となった者は、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。
(退会)
第5条 センターを退会しようとする会員は、退会届(様式第4号)をセンターに提出しなければならない。
2 センターは、会員が前条第1項のそれぞれの要件を満たさなくなったとき、又はこの要綱に違反し会員として適さないと認められるときは、会員を退会させるものとする。
3 会員は、退会したときは、直ちに会員証をセンターに返還しなければならない。
(アドバイザー)
第6条 センターの事業を円滑に実施するため、アドバイザーを置く。
2 アドバイザーの業務は、次のとおりとする。
(1) センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の募集、登録等に関すること。
(3) 会員の相互援助の連絡調整に関すること。
(4) 会員に対する講習会等に関すること。
(5) 会員間のトラブルへの助言等に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、センターの事業の運営に必要なこと。
3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(援助活動の内容)
第7条 援助活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校等(以下「保育所等」という。)の開始時間まで子どもを預かること。
(2) 保育所等の終了時間後子どもを預かること。
(3) 保育所等までの子どもの送迎を行うこと。
(4) 子どもが軽度の病気の場合等に子どもを預かること。
(5) その他会員の仕事と育児の両立のために必要な援助
(援助活動の実施)
第8条 おねがい会員は、援助を必要とする場合は、アドバイザーに対し、援助の依頼の申込みをするものとする。
2 前項の申込みを受けたアドバイザーは、援助の内容、日時等を確認の上、申込みの内容にふさわしいと認められるまかせて会員を決定し、当該おねがい会員に紹介するものとする。
3 援助活動は、おねがい会員とまかせて会員が援助内容等を十分協議の上、相互の合意と責任の下に実施するものとする。
4 まかせて会員が援助活動を実施したときは、速やかに援助活動報告書(様式第5号)を作成し、おねがい会員の確認を受け、アドバイザーに提出しなければならない。
(報酬等)
第9条 援助を依頼したおねがい会員は、その活動を実施したまかせて会員に対し、当該活動終了後、速やかに別表の基準により報酬及び実費を
支払うものとする。
(委託)
第10条 センターの事業は、公益法人等に委託することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。ただし、この要綱の規定による会員の登録手続については、告示の日から施行する。
附 則(平成16年11月30日告示第104号)
この要綱は、告示の日から施行する。
活動日 | 活動時間帯 | 報酬額(1時間あたり) |
平日(月曜日から金曜日まで) | 7時から19時まで | 600円 |
上記以外の時間 | 700円 | |
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び、12月29日から翌年の1月3日まで | 終日 | 700円 |
備考
1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
2 最初の1時間を延長したときは、30分以下は上記報酬基準額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間として上記報酬基準額とする。
3 兄弟姉妹等複数の子どもを預ける場合は、2人目から半額とする。
4 取消しの場合において、当日取消しは上記基準による最初の1時間までの報酬額を、無断取消しは上記基準により算定された報酬額の全額をおねがい会員が支払う。ただし、前日までの取消しは無料とする。
〔 様式 略 〕
舞鶴市役所健康・こども部こども家庭しあわせ課
電話: 0773-68-9155
電話番号のかけ間違いにご注意ください!