あしあと
保育所等の職員による虐待等の発見時には、京都府または舞鶴市に通報する義務があります。
保育所等で虐待等が疑われる事案を発見した場合は、速やかに以下の窓口に通報してください。
なお、通報いただいた内容については、京都府と舞鶴市で必要に応じて情報共有いたしますので、ご了承願います。
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為を言います。(児童福祉法第33条の10第1項)
分類 | 内容 |
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①身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 |
②性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること、または保育所等に通うこどもに対してわいせつな行為をさせること。 |
③ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるほどの明らかな減食、または長時間の放置、保育所等に通う他のこどもによる身体的虐待、性的虐待、または心理的虐待に該当する疑いのある行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を明らかに怠っていること。 |
④心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する明らかな暴言、または明らかな拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに大きな心身的外傷を与える言動を行うこと。 |
● 京都府中丹東保健所福祉課 電話 0773-75-0856
● 舞鶴市乳幼児教育推進課 電話 0773-66-1009
● 京都府文化生活部文教課 電話 075-414-4518
関連資料
舞鶴市役所健康・こども部乳幼児教育推進課
電話: 0773-66-1009
ファックス: 0773-62-9897
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