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あしあと

    保育所等での職員による虐待等に関する通報窓口について

    • [2025年10月21日]
    • ID:14419

    保育所等の職員による虐待等の発見時には、京都府または舞鶴市に通報する義務があります。

    保育所等で虐待等が疑われる事案を発見した場合は、速やかに以下の窓口に通報してください。

    なお、通報いただいた内容については、京都府と舞鶴市で必要に応じて情報共有いたしますので、ご了承願います。


    虐待の分類

    保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為を言います。(児童福祉法第33条の10第1項)

     虐待の定義
     分類内容 
     ①身体的虐待 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
     ②性的虐待保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること、または保育所等に通うこどもに対してわいせつな行為をさせること。 
     ③ネグレクト保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるほどの明らかな減食、または長時間の放置、保育所等に通う他のこどもによる身体的虐待、性的虐待、または心理的虐待に該当する疑いのある行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を明らかに怠っていること。 
    ④心理的虐待保育所等に通うこどもに対する明らかな暴言、または明らかな拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに大きな心身的外傷を与える言動を行うこと。

    通報窓口

    保育所、認定こども園、認可外保育施設、病児保育

     ● 京都府中丹東保健所福祉課  電話 0773-75-0856

     ● 舞鶴市乳幼児教育推進課 電話 0773-66-1009


    幼稚園

     ● 京都府文化生活部文教課 電話 075-414-4518


    お問い合わせ

    舞鶴市役所健康・こども部乳幼児教育推進課

    電話: 0773-66-1009

    ファックス: 0773-62-9897

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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