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あしあと

    公園内の大人数での使用や長期的な占用には手続きが必要です

    • [2023年5月22日]
    • ID:181

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    都市公園やちびっこ広場内の大人数での使用や長期的な占用をする場合には、あらかじめ届出や許可申請が必要です。

    届出や許可申請についての具体的なご相談は土木課公園係(0773-66-1053)までお問い合わせください。

    届出や許可申請が必要な事例

    届出が必要

    遠足や住民が集まる行事(地蔵盆など)の大人数によるレクレーション、団体集会などで短期間にわたって広く公園を利用する場合。

    ※使用日が他の団体と重なり混雑するのをさけるために、予め使用状況をお電話にて確認いただくことをおすすめします。

    ※この届出をもって一般利用者の使用を制限することはできません。

    届出の受付について

    • 使用の期間は1日から最長で2か月間(60日間)まで
    • 受付は使用日の2か月前(60日前)から前日まで

    許可申請が必要

    不特定多数が集まり公園内を広く使用するお祭り(田辺城まつりなど)や公園の一部に貸し切って撮影を行うなどの使用の場合。

    また、看板や横断幕の掲出や、物の設置などで長期間にわたって継続的に公園を利用する占用の場合。

    ※事前に土木課との協議が必要です。

    申請の受付について

    • 使用、占用の期間は土木課と要協議
    • 受付は使用日の2か月前(60日前)から2週間前(14日前)まで

    火気の使用について

    燃料式発電機や火器を使用される場合は、消防署への届出が必要です。

    また、花火や焚火、バーベキューなどの直火の使用は禁止です。


    届出・許可申請の様式について


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    電話:0773-66-1041

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