あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、製造たばこを市内の小売販売業者に売り渡す際に、その製造たばこの本数に対して課税される税金です。
たばこには、この「市たばこ税」のほかに、国税である「たばこ税」および「たばこ特別税」、府税である「府たばこ税」、さらに「消費税」、「地方消費税」など6つの税金が課税されています。
「製造たばこ」とは・・・
葉たばこを原料として、喫煙用、噛み用及び嗅ぎ用に使用できる状態に製造されたたばこのことです。
市たばこ税の税率は以下のとおりです。
令和元年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から |
---|---|---|
5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
市たばこ税について | 舞鶴市役所税務課市民税係 | 0773(66)1026(直通) |
---|---|---|
たばこ税、たばこ特別税について | 舞鶴税務署 | 0773(75)0801(代表) |
府たばこ税について | 中丹広域振興局税務課 | 0773(62)2502(直通) |
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!