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あしあと

    供用開始後の流れ

    • [2017年6月29日]
    • ID:3130

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    供用開始後の流れ

     下水道管が整備された処理区域(水洗化できる区域)内の家庭・事業所では、3年以内に汲み取り式便所を水洗式便所に改造しなければならないことになっています。また、現在浄化槽(合併浄化槽を含む)をご利用の場合でも同様に、公共下水道に接続していただかなければいけません。 <下水道法第10条、第11条の3>

    宅内の下水道接続までの流れ

    1.施工業者(舞鶴市指定工事業者)を決める

     下水道接続工事の契約を行う前に、工事見積り等を取る場合は、複数の舞鶴市指定工事業者と行い、十分検討の上、業者を決定し工事の申し込みを行ってください。

    ※市では、業者の斡旋や紹介は行っておりません。
    ⇒舞鶴市下水道排水設備指定工事業者

    2.下水道排水設備計画確認申請書を市に提出する

     下水道接続工事前に、「下水道排水設備計画確認申請書」を市に提出してください。申請書の提出は、舞鶴市指定工事業者が代行しますので、内容を十分確認の上、署名押印してください。

    3.排水設備計画の審査・確認を行う

     市は、提出された「下水道排水設備計画確認申請書」に基づき、市の基準等に適合しているか審査を行います。適合していれば確認を行い、指定工事業者に確認が下りた旨を連絡します。

    4.下水道接続工事を行う

     指定工事業者は、市が下水道排水設備計画の確認をした後に、その計画に基づき工事を行います。工事が完了したときは、市に「下水道排水設備等完工届」を提出してください。(提出は舞鶴市指定工事業者が代行します。)

    5.工事完工検査

     「下水道排水設備等完工届」が提出されると、市の職員が検査に伺います。  検査が不合格の場合、指定工事業者が不具合箇所の手直し工事を行った後に、改めて検査を行います。

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

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