あしあと
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自治会、町内会等(以下「自治会等」という。)の地縁による団体については、法人格を持たない任意団体として扱われ、 当該団体の名義で不動産登記ができない等、財産上の問題がありました。
平成3年に地方自治法が改正され、これまで任意の団体であった自治会等が、認可地縁団体として市長の認可を得ることにより、法律上の権利能力を有する「法人」として認められ、当該団体の名義で不動産登記ができるようになりました。
法人化を考えておられる場合には、必ず事前(認可を申請すること について、総会で議決する前)に、舞鶴市地域づくり支援課(電話:0773-66-1073(直通))に御相談ください。
認可地縁団体のあらまし
認可地縁団体のあらまし(抜粋)
認可申請に関する様式はこちら
印鑑登録に関する様式はこちら
証明書の発行に関する書類はこちら
地方自治法及び地方自治法施行規則(抜粋)
舞鶴市 市民文化環境部 地域づくり・文化スポーツ室 地域づくり支援課
〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地
電話0773-66-1073、ファックス0773-62-9891
舞鶴市役所市民文化環境部地域づくり支援課
電話: 0773-66-1073
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