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あしあと

    【自治会・町内会の法人化】 認可地縁団体設立・運営の手引き(様式含む)

    • [2023年2月9日]
    • ID:3797

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    認可地縁団体設立・運営の手引き(様式含む)

     「地縁による団体」とは、自治会や町内会等のように、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有するの者の地縁に基づいて形成された団体」をいいます。

     自治会等は、一定の手続きに基づいて市町村長の認可を得ることで法人格を取得することができ、保有する不動産等の登記を自治会等の名義で行うことができます。また、令和3年11月からは、不動産等の保有(保有予定)を前提としない場合も法人格の取得が可能になりました。

     法人化を考えておられる場合には、必ず事前(認可申請について総会で議決する前)に、舞鶴市地域づくり支援課(電話:0773-66-1073(直通))にご相談ください。

    認可申請に関する様式

    認可申請に関する規約・議事録などの作成例

    印鑑登録の申請(認可後の手続き)

    参考法令

    地方自治法及び地方自治法施行規則(抜粋)

    問い合わせ先

    舞鶴市 市民文化環境部 人権啓発・地域づくり室 地域づくり支援課

     〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地

     電話0773-66-1073、ファクス0773-62-9891


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 市長公室 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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