あしあと
舞鶴市リサイクルプラザは、一般廃棄物の搬入に係る受付手数料の収納事務を委託していますので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第2項の規定により告示するとともに、以下のとおり公表します。
1 委託事務
舞鶴市リサイクルプラザにおける一般廃棄物の搬入受付時に係る手数料の収納事務
2 委託先
舞鶴市字溝尻150番地の11
公益社団法人 舞鶴市シルバー人材センター
3 委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
注釈
地方自治法(抜粋)
(指定公金事務取扱者)
第二百四十三条の二 普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
3 指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。
4 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
5 指定公金事務取扱者は、第一項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。
6 前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。
7 前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。
8 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。
9 会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
10 監査委員は、第八項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
地方自治法施行令(抜粋)
(公金の徴収又は収納の委託)
第百七十三条の二 地方自治法第二百四十三条の二の四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる普通地方公共団体の歳入のうち、同法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者(次項において「指定公金事務取扱者」という。)が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると普通地方公共団体の長が認めるものとする。
一 使用料
二 手数料
三 賃貸料
四 物品売払代金
五 寄附金
六 貸付金の元利償還金
七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
2 指定公金事務取扱者(歳入の徴収又は歳入等(地方自治法第二百三十一条の二の二に規定する歳入等をいう。以下この項において同じ。)の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。)は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収した歳入又はその収納した歳入等を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
舞鶴市役所市民環境部環境施設課
電話: 0773-63-1614(清掃事務所)、0773-64-7222(リサイクル事務所)
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