あしあと
舞鶴市リサイクルプラザは、一般廃棄物の搬入に係る受付手数料の収納事務を委託していますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項(注釈)の規定により、以下のとおり公表します。
1 委託事務
舞鶴市リサイクルプラザにおける一般廃棄物の搬入受付時に係る手数料の収納事務
2 委託先
舞鶴市字溝尻150番地の11
公益社団法人 舞鶴市シルバー人材センター
3 委託期間
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで
注釈:地方自治法施行令(抜粋)
(歳入の徴収又は収納の委託)
第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一 使用料
二 手数料
三 賃貸料
四 物品売払代金
五 寄附金
六 貸付金の元利償還金
七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。
舞鶴市役所市民文化環境部リサイクル事務所
電話: 0773-64-7222
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