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あしあと

    令和6年度 新型コロナウイルスワクチン接種について

    • [2024年4月1日]
    • ID:12104

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    令和6年度 新型コロナウイルスワクチン接種について

     特例臨時接種として生後6か月以上の全市民を対象に無料で実施しておりましたが、令和6年4月1日からは以下の対象者に対して、季節性インフルエンザワクチンと同様、定期予防接種として実施します。なお、令和6年4月1日以降に定期予防接種以外で接種をご希望の方は、任意接種として接種していただくことになります。

    B類定期予防接種の目的:個人の発症や重症化予防(接種は強制ではなく、最終的にはご本人が納得した上で判断していただくこととなります。)

    厚生労働省ホームページ 「新型コロナワクチンについて」(別ウインドウで開く)


    対象者

    舞鶴市に住民票があり、自らの意志で接種を希望される方で次の①②に該当する方

    ①接種日において65歳以上の方

    ②60歳〜64歳の重症化リスクの高い方(※)

     (※)心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方


    接種時期(回数)

    令和6年秋冬(年1回)


    使用ワクチン

    国において検討中


    接種費用

    一部自己負担(検討中)


    接種可能な医療機関

    (定期予防接種について)

    秋冬に接種開始となる予定であり、現時点では未定です。

    (任意接種について)

    定期接種の対象者に該当しない方は、全額自己負担で接種が可能となる予定です。


    予防接種健康被害救済制度について

     予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

    厚生労働省ホームページ (予防接種健康被害救済制度について)(別ウインドウで開く)

      令和6年4月1日以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なりますので、舞鶴市健康づくり課へご相談ください。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所 健康・こども部 健康づくり課
    電話: 0773-65-0065 ファックス: 0773-62-0551
    E-mail: kenzo@city.maizuru.lg.jp

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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