契約の履行に係る請求書の押印省略について
請求書(令和4年4月1日以降の履行に係るもの)について、法令、条例等により押印が義務付けられているもの及び契約等で請求書に請求者の記名・押印を求めているものを除き、請求書に「発行責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の明記により押印が省略できるようになりました。電子メールへの添付(PDFファイルのみ)やファクシミリにより提出することも可能ですが、この場合、あらかじめ市役所の担当課へその旨を連絡してください。
なお、従来どおり押印された請求書については、取り扱いに変更はありません。