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あしあと

    ワンストップ特例制度について(寄附金控除の流れ)

    • [2025年5月22日]
    • ID:13820

    ワンストップ特例制度とは

     確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。ふるさと納税をした翌年度分の住民税が減税されます。

    【特例が適用される条件】

    • 確定申告が不要な給与所得者等であること 
    • 1年間の寄附先が5自治体以内であること
    • 申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること

    【ワンストップ特例制度の申請期限】

     寄附した翌年の1月10日

     ※申請に間に合わなかった場合は、確定申告が必要です。

    ◆ワンストップ特例制度の詳細はこちら(別ウインドウで開く)


    以下の項目に該当する方は、確定申告が必要です

    • 寄附先が6団体以上ある場合
    • 平成27年4月1日以前に寄附を行ったものがある場合
    • 確定申告や市・県民税の申告を行う場合
    • ワンストップ申告特例申請(特例申請後に住所変更等があった場合、変更届出を含む)を翌年1月10日までに提出していない場合

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